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放置自動車

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このページを印刷する最終更新日:2011年7月25日

ページID:11494

放置自動車と撤去の様子

道路上などに放置された自動車は、町の美観を損ねるばかりでなく交通の妨げになり、防災上の問題も生じさせます。そのため、土木事務所では名古屋市が管理する道路・公園・河川に放置された自動車について、警察と協力して撤去を行っています(名古屋市が管理しない場所「民有地等」では、その場所の各管理者に連絡してください)。名古屋市は条例により、放置自動車の発生を防止するとともに、これを適正に処理して行きます。

放置自動車処理の流れ

放置自動車処理の流れ図

※ 放置車両を発見してから撤去するまでには、持ち主の調査・廃棄認定等の手続きが必要となるため時間がかかり、その間まわりの方々に大変迷惑をかけることとなります。名古屋市でも放置車両を無くすために警察等と協力してパトロール等を行っていますが、とくに車を使用する方のマナーと、住民の方々の協力が欠かせません。ご理解・ご協力お願いします。

※ 本市による除去処分後、所有者が判明した場合、処分に関わる一切の費用を徴収します。また、条例により、処罰されることがあります。なお、車内又は荷台上の物件についても、処分します。

このページの作成担当

緑政土木局 中川土木事務所

電話番号

:052-361-7581

ファックス番号

:052-352-5089

電子メールアドレス

a3617581@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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