新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額
長期にわたって良好な状態で使用される構造などを備えた良質な住宅の普及を促進するために、税制面からの支援策の1つとして、新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税を減額する制度があります。この減額制度を受けるための要件・手続きなどについては、次のとおりです。
(注)「認定長期優良住宅」とは、長期にわたり良好な状態で使用することができるよう耐久性や耐震性などが一定の基準を満たす住宅で、長期優良住宅建築等計画等について名古屋市の認定を受けたものをいいます。
減額を受けるための要件
令和8年3月31日までに新築された認定長期優良住宅が、次の要件に当てはまる場合は、新築後一定期間、その住宅の固定資産税が減額されます(都市計画税は減額されません。)。
- 居住割合(居住部分の床面積の割合)が1棟全体の2分の1以上であること。
(注)分譲マンションなどの区分所有家屋の場合は専有部分ごとに判定します。 - 居住部分の床面積が1戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(戸建て以外の貸家住宅については40平方メートル以上280平方メートル以下であること。)
(注)居住部分の床面積の判定について
- マンションやアパートなど複数の世帯が居住する家屋(共同住宅)の場合は、それぞれの世帯が居住する独立的に区画された部分ごとに判定します。
- 共同住宅に共用部分(独立的に区画された部分の居住者が共同で使用する部分)がある場合は、共用部分の床面積をそれぞれの独立的に区画された部分の床面積の割合によりあん分し、それを独立的に区画された部分の床面積に加算して判定します。
- 二世帯住宅の場合は、原則として、それぞれの世帯の居住部分に、日常生活に必要な専用出入口、台所、トイレ、風呂があり、住宅の構造上および利用上それぞれが独立した住宅になっている場合に限り、それぞれの世帯の居住部分を1戸として判定します。
- 本市において長期優良住宅の認定を受けるためには、次の要件を満たすことが必要とされています。
- 戸建て住宅の場合
1戸当たりの床面積が75平方メートル以上であること。 - 共同住宅、長屋その他の戸建て以外の住宅の場合
1戸当たりの床面積が40平方メートル以上であること。
- 戸建て住宅の場合
減額を受けるための手続き
認定長期優良住宅が新築された日から翌年の1月31日(土曜日・日曜日・祝休日の場合は翌開庁日)までの間に、「長期優良住宅建築等計画等の認定通知書の写し」を添えて、その住宅が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へ「認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書」を提出してください。
(注)
- 長期優良住宅建築等計画等の変更の認定を受けた場合については、「長期優良住宅建築等計画等の変更認定通知書の写し」を添えてください。
- 長期優良住宅建築等計画等の認定を受けた方の地位を承継した場合については、「認定計画実施者の地位の承継に係る承認通知書の写し」を添えてください。
- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 (Excel 16.7 KB)

- 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 (PDF 121.0 KB)

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認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書記載例 (PDF 139.8 KB)
減額される税額
住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートル以下の場合
その住戸に相当する固定資産税額の2分の1を減額します。
住戸1戸当たりの居住面積が120平方メートルを超えている場合
その住戸に相当する固定資産税額のうち、居住面積120平方メートルに相当する固定資産税額の2分の1を減額します。
減額される期間
3階建以上の耐火・準耐火住宅
7年間
上記以外の住宅
5年間
(注)
- 認定長期優良住宅以外の住宅を対象とする「新築住宅に対する固定資産税の減額」については、減額される期間が3年間(3階建以上の耐火・準耐火住宅については5年間)となります。
- 「耐火・準耐火住宅」とは、建築基準法に定める特定主要構造部を耐火構造または主要構造部を準耐火構造とした住宅をいいます。
お問い合わせ先
市税事務所
住宅が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当へお問い合わせください。
(参考)税務署・法務局・県税事務所など
認定長期優良住宅を新築すると、所得税・登録免許税・不動産取得税についても特例措置が受けられる場合があります。
詳しくは、最寄りの税務署(所得税)・法務局(登録免許税)・県税事務所(不動産取得税)へお問い合わせください。
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