令和8年9月8日の大雨により被害を受けられた方の市税の取扱い

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ページID1053751  更新日 2026年9月10日

このたびの令和8年9月8日の大雨により被害を受けた皆様に心からお見舞い申し上げます。

名古屋市の市税につきましては、次のとおり被災された方々を対象とした減免・申告期限等の延長・徴収猶予の制度がございます。

(注)令和8年度納期到来済みの軽自動車税については対象外です。

個人の市民税・県民税の減免

災害により被害を受けた方は、被害の状況等に応じて個人の市民税・県民税が減免されます。

減免制度の詳細や申請方法、お問い合わせ先については以下のリンクをご覧ください(電子申請も利用できます。)。
 

固定資産税・都市計画税の減免

家屋または償却資産が一定以上の被害を受けたときは、被害の状況に応じて固定資産税・都市計画税が減免されます。

  • 家屋
    罹災証明書または被災証明書に半壊以上の判定(床上浸水の場合など)がなされた家屋が減免の対象となります。減免の申請には罹災証明書等の交付を受ける必要がありますので、罹災証明書等の交付申請をしてください。
  • 償却資産
    償却資産が被害を受けたことを確認するため、減免の申請書に被災届出証明書を添付していただきます。つきましては、被災届出証明書の交付申請をしてください。

減免制度の詳細や申請方法、お問い合わせ先については以下のリンクをご覧ください(電子申請も利用できます。)。

罹災証明書等の申請先等については、以下のリンクをご覧ください。

申告期限や納期限等の延長について

災害により被害を受けられた方で申告・納付等の手続きが期限までにできない場合は、期限を延長することができます。延長には申請が必要です。

来庁・郵送による申請

申請先は税目によって異なります。

申請方法などの相談先については、以下のリンクをご覧ください。

エルタックス(インターネット)による申請

期限延長の申請は、エルタックス(インターネット)を利用して行うこともできます。

  • 対象税目
    全税目
  • 利用方法
    エルタックス対応のソフトウェアの「PCdesk Next」を利用します。
    利用については、以下のリンクをご覧ください。
  • 提出先
    申請書の提出先は、税目ごとで異なります。
    詳しくは以下のリンクから「名古屋市における利用届出・申告書の提出先及びお問い合わせ先」をご覧ください。

納税の猶予について

災害により市税を一時に納付することが困難であると認められる場合は、納税を猶予する制度があります。

申請方法など猶予制度の詳細やお問い合わせ先については、以下のリンクをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

財政局 税務部 税制課 税制担当
電話番号:052-972-2333 ファクス番号:052-972-4123
Eメール:a2333@zaisei.city.nagoya.lg.jp
財政局 税務部 税制課 税制担当へのお問い合わせ