八事霊園・愛宕霊園 よくある質問

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ページID1042860  更新日 2026年2月9日

お墓に関するよくある質問とその回答を掲載しています。

1 墓地使用者募集について

Q1-1:墓地を新たに使用したいのですが。

A1-1:八事霊園・愛宕霊園の墓地使用者募集については専用ページがあります。
時期によっては募集を受け付けしていない場合もありますので、詳しくは以下のリンクをご確認下さい。

関連リンク

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2 墓地使用者(名義人)について

Q2-1:墓地使用者(名義人)になるとどうなるのですか。

A2-1:墓地使用者(名義人)になることで、次の内容をご利用いただけるとともに、ご対応いただく事項がございます。

  • 遺骨の埋蔵(納骨)や移動(改葬)ができます。
  • 年間の墓地管理料をお支払いいただきます。
  • 墓地と墓地上の工作物について、墓地使用者(名義人)負担にて清掃や修繕などの管理を行っていただきます。
  • 適切な管理が行われない場合、名古屋市立霊園・斎場条例に基づき墓地使用権が取り消されることがあります。

墓地管理料は霊園内の墓参道(通路)やその他共同施設の維持管理に要する経費として使用します。
また、墓地使用者(名義人)には墓地使用許可証をお渡ししています。遺骨の埋蔵(納骨)や、墓地内の工事の申請時に必要なものですので、大切に保管してください。

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3 墓地の名義変更(承継)について

Q3-1:どのような場合に墓地名義変更(承継)すれば良いですか。

A3-1:墓地使用者(名義人)が、死亡その他の事由によって墓地の使用・管理ができなくなった場合に、墓地名義変更(承継)の申請が必要です。

Q3-2:墓地名義変更(承継)出来るのは誰ですか。

A3-2:墓地名義変更(承継)出来る範囲は原則として以下の方です。

  • 墓地使用者(名義人)の親族の方
  • 祭祀を主宰する者として家庭裁判所により定められた方

【注意事項】

  • 墓地名義変更(承継)するにあたり、親族等関係人と十分に話し合いをしてください。
  • 上記以外で墓地名義変更(承継)を希望される場合は、管理事務所までご相談ください。

Q3-3:墓地使用者(名義人)の甥や姪でも墓地名義変更(承継)が出来ますか。

A3-3:墓地使用者(名義人)の甥や姪の方でも墓地名義変更(承継)はできます。
甥や姪の方以外でも墓地使用者(名義人)の親族であれば、墓地名義変更(承継)は可能です。
ただし、墓地使用者(名義人)と墓地名義変更(承継)を希望する方との関係(続柄)によっては、より近い親族の方の同意書が必要となる場合があります。

Q3-4:墓地名義変更(承継)を行う際、注意することはありますか。

A3-4:墓地名義変更(承継)を行う場合、墓地使用者(名義人)が死亡したなどの承継理由を満たしている必要があります。
「生前で承継しておきたい」や「気持ちが変わったから」という理由だけでは承継理由とはなりません。
また、墓地使用者(名義人)と墓地名義変更(承継)を希望する方との親族関係(続柄)によっては、墓地使用者(名義人)との関係がより近い親族の同意書が必要な場合があります。
そのため、親族等関係人と十分に話し合いをして墓地名義変更(承継)する方を決めてください。

Q3-5:墓地名義変更(承継)の具体的な流れを教えてください。

A3-5:親族等関係人と話し合った結果、墓地名義変更(承継)する方が決まりましたら、管理事務所へ墓地名義変更(承継)の申請を行ってください。
その後の流れは下記のようになります。また、申請内容によっては申請者へ親族関係などの確認を行う場合があります。

  1. 申請に必要な書類のご案内を郵送またはお渡しします。
  2. 申請に必要な書類がすべて揃いましたら、郵送または持参により管理事務所にご提出ください。
  3. 2週間ほど後に「墓地の名義変更のお知らせ」のはがきが届きます。
  4. 届いたはがきと手数料1,100円を、管理事務所に郵送または持参してください。
    郵送手続きの場合は現金書留封筒に届いたはがきと手数料1,100円と別途郵送料の350円分の切手を同封し、管理事務所に郵送してください。
  5. 新しい墓地使用許可証を受け取りいただき、手続き完了です。

 

Q3-6:墓地名義変更(承継)に必要な書類は何ですか。

A3-6:現状の墓地使用者(名義人)と墓地名義変更(承継)を希望する方の続柄や状況によって、必要な書類は異なります。
Q3-7には、よくあるケースの必要書類を掲載していますので、ご確認ください。
墓地名義変更(承継)申請の際には、管理事務所による聞き取りを行い、その結果に基づいて必要書類を決定します。
 

Q3-7:よくあるケース【墓地使用者(名義人)が亡くなり、子どもが承継するケース】で必要な書類は何ですか。

A3-7:墓地使用者(名義人)が亡くなり、その子どもが墓地名義変更(承継)を希望する場合に必要な書類は下記のとおりです。

  1. 墓地使用承継申請書
  2. 誓約書
  3. 墓地使用者(名義人)の「死亡」が記載された戸籍または除籍抄本(謄本)
  4. 墓地名義変更(承継)を希望する方(子ども)の戸籍抄本(謄本)
  5. 墓地名義変更(承継)を希望する方(子ども)の住民票(マイナンバーの記載のないもの)
  6. 墓地名義変更(承継)を希望する方(子ども)の印鑑登録証明書
  7. 墓地使用許可証(紛失した場合は不要)

墓地名義変更(承継)を希望される場合は管理事務所にご連絡いただくか、下記のリンクから申請してください。

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Q3-8:墓地使用者(名義人)が存命でも墓地名義変更(承継)できますか。

A3-8:墓地使用者(名義人)の健康状況や生活環境により、祭祀主宰者として墓地の適正な管理が出来ないと認められる状況であれば、墓地使用者(名義人)が存命の場合でも承継を認める場合があります。(生前承継)
生前承継を検討される場合は、管理事務所にご連絡いただくか、以下リンク先より申請をしてください。
オンライン申請の場合、改めて管理事務所から親族関係等のヒアリング(聞き取り)のためご連絡し、生前承継の可否についてお伝えします。

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4 遺骨の埋蔵(納骨)について

Q4-1:遺骨の埋蔵(納骨)をしたいのですが、届出は必要ですか。

A4-1:使用中の墓地に遺骨を埋蔵(納骨)される場合は、管理事務所に以下の書類をご持参のうえ、届出を行ってください。
届出後は、墓地使用者(名義人)のご都合に合わせて納骨してください。納骨日等について、管理事務所への連絡は不要です。

必要書類

  • 墓地使用許可証
  • 火葬許可証 または 改葬許可証

Q4-2:遺骨の埋蔵(納骨)における注意事項を教えてください。

A4-2:下記注意事項がありますので、確認の上、管理事務所に届出を行ってください。

  • 遺骨の埋蔵(納骨)は、原則として墓地使用者(名義人)の配偶者または直系親族に限ります。
  • 祭祀の主催者である墓地使用者(名義人)が遺骨の管理も行うこととなるため、墓地使用者(名義人)に無断で遺骨の埋蔵(納骨)をすることは認められません。
  • 墓地使用許可証は墓地使用者(名義人)に交付しています。届出を行う際は必ず必要書類を持参してください。

Q4-3:墓地使用許可証が見つからないのですが、遺骨の埋蔵(納骨)できますか。

A4-3:墓地使用許可証を紛失している状態では遺骨の埋蔵(納骨)の届出ができませんので、まず管理事務所で再発行の手続きを行ってください。
再発行後、墓地使用許可証と火葬許可証(または改葬許可証)をご持参のうえ、遺骨の埋蔵(納骨)の届出をお願いします。
再発行を希望する場合は管理事務所にご連絡いただくか、下記関連リンクより申請を行ってください。

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5 遺骨の移動(改葬)について

Q5-1:遺骨の移動(改葬)とは何ですか。

A5-1:現在遺骨を埋蔵(納骨)をしている墓地・納骨堂から、他の墓地・納骨堂に遺骨を移すことを「改葬」といいます。なお、同一墓地内における遺骨の移動の場合も改葬となります。
墓地、埋葬等に関する法律に基づき、遺骨の移動(改葬)を行うには、遺骨の納められている墓地・納骨堂の所在する市町村長(名古屋市では名古屋市保健所長)に改葬許可申請を行い、許可を受け、改葬許可証を発行してもらう必要があります。
発行された改葬許可証は遺骨の移動先(改葬先)の墓地・納骨堂に提出する必要があります。
また、名古屋市ではこの手続きを郵送で行うことができます。

八事霊園・愛宕霊園での遺骨の移動(改葬)手続きについては、Q5-2を確認してください。
一般的な遺骨の移動(改葬)に関しての詳細を知りたい場合は、専用ページがありますので、下記の関連リンクより確認してください。

関連リンク

Q5-2:八事霊園・愛宕霊園ではどのような時に遺骨の移動(改葬)手続きが必要ですか。

A5-2:八事霊園・愛宕霊園から他の墓地・納骨堂に遺骨を移動させる時に、遺骨の移動(改葬)の手続きが必要となります。
墓じまい(墓地返還)などの手続きをする際は、遺骨の移動(改葬)の手続きを事前にしていただく必要があります。

八事霊園・愛宕霊園の墓地使用者(名義人)の方は、本管理事務所で墓じまい(墓地返還)と遺骨の移動(改葬)のために必要な手続きをまとめて行うことができます
そのため、まず管理事務所にお問い合わせいただくか以下のリンクより申請をしてください。

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Q5-3:遺骨の移動(改葬)手続きの注意事項はありますか。

A5-3:改葬とは、遺骨の埋蔵(納骨)手続きがされている遺骨を別の墓所へ移すことです。
改葬の申請ができるのは、遺骨の埋蔵(納骨)手続きが完了している遺骨のみです。
実際に遺骨が墓地に納められていても、管理事務所に遺骨の埋蔵(納骨)手続きが未完了の場合は遺骨の移動(改葬)のための手続きができませんのでご注意ください。
遺骨の埋蔵(納骨)手続きが完了している場合は、墓地使用許可証の裏面に納骨された遺骨のお名前が記載されています。
遺骨の移動(改葬)を申請される際は、事前に遺骨の埋蔵(納骨)手続きが済んでいるか必ずご確認ください。
ご不明な点がございましたら、管理事務所までお問い合わせください。

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6 墓じまい(墓地返還)について

Q6-1:墓じまい(墓地返還)とは何をすればよいですか。

A6-1:墓じまい(墓地返還)をする場合、下記のことを行っていただく必要があります。

  1. 遺骨の移動(改葬)手続き
    墓地に埋蔵されている遺骨の移動先を決めること。
  2. 墓地返還手続き
    管理事務所へ墓じまい(墓地返還)の申請を行うこと。
  3. 撤去工事
    墓地区画内の墓碑などの建造物の撤去工事を行うための、工事業者を決めること。【工事費用は墓地使用者(名義人)が負担】

Q6-2:墓じまい(墓地返還)の具体的な流れを教えてください。

A6-2:Q6-1に記載の各手続きの具体的な流れは以下のとおりです。

書類手続き【遺骨の移動(改葬)・墓地返還】

  1. 遺骨の埋蔵(納骨)手続きの確認
    遺骨の移動(改葬)手続きは、管理事務所に遺骨の埋蔵(納骨)手続きが完了している遺骨を対象としてのみ行うことができます。
    事前に、実際に遺骨の埋蔵(納骨)されている方を確認のうえ、管理事務所へ遺骨の埋蔵(納骨)手続きの完了状況をご連絡ください。
  2. 遺骨の移動先(改葬先)の決定
    墓地使用者(名義人)が、移転先の墓地や納骨堂など、任意の遺骨の移動先(改葬先)を決定します。
  3. 必要書類の提出
    遺骨の移動(改葬)手続き対象者の人数が確定後、遺骨の移動(改葬)手続きおよび墓じまい(墓地返還)手続きに必要な書類を、案内とともに郵送等でお渡しします。
    案内に従って必要書類をそろえ、管理事務所へ返送してください。
    改葬許可証は、書類返送後 約2週間程度で名古屋市保健所環境薬務課より郵送されますので、お手元に届きましたら遺骨の移動先(改葬先)にご提出ください。

墓地区画の撤去工事の実施

  • 墓地使用者(名義人)が任意の工事業者を選定し、撤去工事を依頼してください。【工事費用は墓地使用者(名義人)が負担】
  • 工事完了後、工事業者と管理事務所にて完了確認を行います。

すべての手続きが完了しましたら、はがきにて返還通知が届きます。これで墓じまい(墓地返還)完了となります。

 

墓じまい(墓地返還)を希望の方は、管理事務所へご連絡いただくか、下記リンクより申請してください。

 

関連リンク

Q6-3:墓地使用者(名義人)が亡くなったのですが、墓じまい(墓地返還)はできますか。

A6-3:墓じまい(墓地返還)は墓地使用者(名義人)が行うことができます。そのため、墓地使用者(名義人)が亡くなっている状態では墓じまい(墓地返還)はできません。親族等関係人で協議していただき、協議で決まった方が墓地使用者(名義人)となり墓じまい(墓地返還)を行う必要があります。
つまり、墓地使用者(名義人)が亡くなった場合は、墓地名義変更(承継)手続きと墓じまい(墓地返還)手続きを同時に申請をすること(承継返還)で墓じまい(墓地返還)を行うことができます。
承継返還を行う場合は管理事務所へご連絡いただくか、下記リンクから申請してください。

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7 住所・電話番号の変更について

Q7-1:住所や電話番号を変更したい。

A7-1:引っ越しなどで住所や電話番号を変更した場合は、住所変更等の申請が必要です。
申請を行う場合、管理事務所へご連絡いただくか、以下のリンクから申請を行ってください。
住所や電話番号を変更しても、現状の墓地使用許可証は継続してお使いいただけますので、大切に保管してください。
なお、墓地使用者(名義人)の変更を伴う場合は墓地名義変更(承継)申請を行ってください。

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8 その他

Q8-1:墓地番号とは何ですか。どこを見ればよいですか。

A8-1:墓地番号は、墓地の場所を示す10桁の数字です。
墓地使用許可証や墓地管理料の納入通知書等に記載されています。
墓地使用者(名義人)が変更になっても番号は変わりませんので、
お問い合わせの際に墓地番号をお伝えいただくと、
墓地の特定をスムーズに行うことができます。

Q8-2:墓地の場所がわかりません

A8-2:八事霊園・愛宕霊園内の墓地の場所がわからなくなった場合、管理事務所にて墓地の場所をお教えします。
墓地使用許可証や墓地管理料の納入通知書等に記載してある墓地番号、または現在の墓地使用者(名義人)の氏名と住所をお知らせください。

注意事項

  • 墓地番号が不明、または墓地使用者(名義人)の氏名と住所が不明、もしくは一致しない場合は、墓地の場所をお調べすることができません。
  • 納骨されている方のお名前では墓地の場所をお調べすることができません。
  • 八事駅周辺には寺院や宗教法人が管理する墓地も多くありますので、ご自身が八事霊園の墓地使用者(名義人)であることを必ずご確認ください。

上記の注意事項をご確認のうえ、管理事務所へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 八事霊園・斎場管理事務所 霊園担当
電話番号:052-832-1750 ファクス番号:052-832-7759
Eメール:a8321750@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 八事霊園・斎場管理事務所 霊園担当へのお問い合わせ