相続等により農地を取得した場合
農地法第3条の3の規定により、農地を相続等で取得された方は、農地がある農業委員会へ届出が必要です。
届出が必要な方
相続(遺産分割及び包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)等により農地を取得した方
届出の期間
届出は開庁日に下記窓口により随時受け付けています。また、農地法第3条の3の届出については、郵送でも受け付けますが、下記の注意事項を確認したうえで、送付ください。
郵送受付の注意事項
- 受付日は、届出書が下記窓口に届いた日となります。発送日ではありませんので、ご留意ください。
- 本市から送付する受理通知書は、レターパックプラスのみでの送付となります(下記窓口へ来庁して受け取ることは可能です)。このため、必ず、「送付先を記入したレターパックプラス」を同封してください。なお、送付先については、原則、届出者となります。ただし、受領の委任を受けている場合に限り、受任者へ送付が可能となります。(委任状の添付が必要です。)
- 本市への郵送方法について特に規定はありませんが、下記窓口へ届かなかった場合は受付ができませんので、レターパックプラスなど到達が確認できる方法が望ましいです。
- 届出書に記載の不備、もれ等があった場合は、同封のレターパックプラスで返送のうえ、再度提出して頂くこととなります。この場合、再度、送付用のレターパックプラスの同封が必要です。
- 届出書の記載内容の事前確認などは、下記窓口にご相談ください。
- 郵送受付の場合は、名刺等を同封するなど、必ず連絡先が分かるようにしてください。
国籍の記載について
農地法施行規則改正(令和5年9月)により、3条の3の届出書の記載事項に「国籍等」が追加されました。
受理通知書の交付期間
- 届出書を受理したことを証明する受理通知書については、受付日からおおむね1週間後に交付します(下記窓口にお越しください)。
- 年末年始、ゴールデンウイークなど長期の閉庁日がある場合は、1週間以上かかります。
- 郵送の場合は、郵送の時間が余分にかかりますので、ご留意ください。
届出書類
| 申請書類 | 数量 | 説明 |
|---|---|---|
| 農地法第3条の3の規定による届出書 | 2部 | |
|
(郵送受付の場合) 送付先を記入したレターパックプラス |
1枚 | 名刺等を同封するなど、連絡先が分かるようにしてください。 |
| 所管区域 | 農業委員会事務局 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| 千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区 | 東部・緑農政課 |
緑区青山2-15 (緑区役所内) |
052-625-3932 |
| 東区、北区、西区、中村区、中区、守山区 | 西部・守山農政課 |
守山区小幡1-3-1 (守山区役所内) |
052-796-4551 |
| 熱田区、中川区 | 中川農政課 |
中川区高畑1-223 (中川区役所内) |
052-363-4360 |
| 港区 | 港農政課 |
港区春田野3-1801 (港区南陽支所内) |
052-301-8209 |
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農政課 農政担当
電話番号:052-972-2469 ファクス番号:052-972-4141