相続等により農地を取得した場合

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ページID1015577  更新日 2025年10月17日

農地法第3条の3の規定により、農地を相続等で取得された方は、農地がある農業委員会へ届出が必要です。

届出が必要な方

相続(遺産分割及び包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)等により農地を取得した方

届出の期間

届出は開庁日に下記窓口により随時受け付けています。また、農地法第3条の3の届出については、郵送でも受け付けますが、下記の注意事項を確認したうえで、送付ください。

郵送受付の注意事項

  • 受付日は、届出書が下記窓口に届いた日となります。発送日ではありませんので、ご留意ください。
  • 本市から送付する受理通知書は、レターパックプラスのみでの送付となります(下記窓口へ来庁して受け取ることは可能です)。このため、必ず、「送付先を記入したレターパックプラス」を同封してください。なお、送付先については、原則、届出者となります。ただし、受領の委任を受けている場合に限り、受任者へ送付が可能となります。(委任状の添付が必要です。)
  • 本市への郵送方法について特に規定はありませんが、下記窓口へ届かなかった場合は受付ができませんので、レターパックプラスなど到達が確認できる方法が望ましいです。
  • 届出書に記載の不備、もれ等があった場合は、同封のレターパックプラスで返送のうえ、再度提出して頂くこととなります。この場合、再度、送付用のレターパックプラスの同封が必要です。
  • 届出書の記載内容の事前確認などは、下記窓口にご相談ください。
  • 郵送受付の場合は、名刺等を同封するなど、必ず連絡先が分かるようにしてください。

国籍の記載について

農地法施行規則改正(令和5年9月)により、3条の3の届出書の記載事項に「国籍等」が追加されました。

受理通知書の交付期間

  • 届出書を受理したことを証明する受理通知書については、受付日からおおむね1週間後に交付します(下記窓口にお越しください)。
  • 年末年始、ゴールデンウイークなど長期の閉庁日がある場合は、1週間以上かかります。
  • 郵送の場合は、郵送の時間が余分にかかりますので、ご留意ください。

届出書類

届出する書類
申請書類 数量 説明
農地法第3条の3の規定による届出書 2部  

(郵送受付の場合)

送付先を記入したレターパックプラス

1枚 名刺等を同封するなど、連絡先が分かるようにしてください。
届出の窓口
所管区域 農業委員会事務局 所在地 電話番号
千種区、昭和区、瑞穂区、南区、緑区、名東区、天白区 東部・緑農政課

緑区青山2-15

(緑区役所内)

052-625-3932
東区、北区、西区、中村区、中区、守山区 西部・守山農政課

守山区小幡1-3-1

(守山区役所内)

052-796-4551
熱田区、中川区 中川農政課

中川区高畑1-223

(中川区役所内)

052-363-4360
港区 港農政課

港区春田野3-1801

(港区南陽支所内)

052-301-8209

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農政課 農政担当
電話番号:052-972-2469 ファクス番号:052-972-4141