公害認定患者のご家族へ
遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料について
認定患者が認定疾病に起因して死亡したと認められる場合に支給される補償給付として、遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料があります。これらの補償給付は、認定疾病に起因して死亡したことにつき他の原因があると認められる場合には、それらを考慮して、支給のための給付率が決定されます。給付率には、100%・75%・50%があります。なお、認定疾病に起因して死亡したと認められない場合には、これらの補償給付は支給されません。
請求期間について
遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料の請求できる期間は、認定患者が死亡された日の翌日から起算して2年以内です。
各補償給付の概要
遺族補償費について
遺族補償費は、認定患者が認定疾病に起因して死亡された場合に認定患者によって生計を維持されていた(生計維持関係があった)一定範囲の遺族に対して、国で毎年定める遺族補償標準給付基礎月額に相当する金額が10年を限度として支給されます。請求できる遺族の範囲及び順位は以下の通りです。
- 妻または60歳以上の夫(事実上の婚姻関係を含む。)
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上の子
- 60歳以上の父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上の孫
- 60歳以上の祖父母
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、60歳以上の兄弟姉妹
(注)遺族補償費を請求することができる場合、遺族補償一時金を同時に請求することはできません。
遺族補償費がもらえなくなる場合について
遺族補償費は支給開始から10年間経過すると支給が終了します。また、次の事由に該当すると受給資格がなくなり支給が打ち切られることになります。
- 死亡したとき
- 婚姻(事実上の婚姻関係を含む)をしたとき
- 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(事実上の養子縁組関係を含む)となったとき
- 離縁(養子縁組の解消)により、死亡した認定患者と親族関係が終了したとき
- 子、孫または兄弟姉妹であって、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき
遺族補償一時金について
遺族補償一時金は、認定患者が認定疾病に起因して死亡された場合で遺族補償費を受け取ることができる遺族がいないときに、それ以外の一定の範囲の遺族に対して遺族補償標準給付基礎月額の36か月が一括支給されます。請求できる遺族の範囲及び順位は以下の通りです。
- 配偶者(事実上の婚姻関係を含む)
- 認定患者の死亡当時その者によって生計を維持していた子
- 認定患者の死亡当時その者によって生計を維持していた父母
- 認定患者の死亡当時その者によって生計を維持していた孫
- 認定患者の死亡当時その者によって生計を維持していた祖父母
- 2に該当しない子
- 3に該当しない父母
- 4に該当しない孫
- 5に該当しない祖父母
- 兄弟姉妹
葬祭料について
葬祭料は、認定患者が認定疾病に起因して死亡された場合に、その葬祭を行う方に支給されるものです。請求できるのは、実際に葬祭を行い、その費用を負担した方となります。なお、国民健康保険等から同種の費用が支給された場合は、その金額は差し引かれます。
請求について
遺族補償費、遺族補償一時金及び葬祭料を請求するために必要な手続きに関しては、認定患者が名古屋市内にお住まいの場合は、お住まいの区の保健センターにお問い合わせください。認定患者が名古屋市外にお住まいの場合は公害保健課までお問い合わせください。
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お問い合わせ先 (PDF 95.8 KB)  
 各保健センター公害保健担当及び公害保健課の住所、電話番号を記載しています。
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このページに関するお問い合わせ
環境局 地域環境対策部 公害保健課 給付担当
電話番号:052-972-2689 ファクス番号:052-972-4156
Eメール:a2689@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 公害保健課 給付担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


