公害認定患者の皆さまへ(療養手当の請求のご案内)

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ページID1012689  更新日 2025年10月17日

療養手当について

療養手当は、入院に要する諸雑費や通院に要する交通費などにあてるため、1か月のうち認定疾病による入院が1日以上、または通院が4日以上ある場合に、その日数に応じて支給されます。

療養手当の日数の対象となる場合

  • 認定疾病による入院・通院のほか、往診や訪問看護を受けた日数も療養手当の対象となります。
  • 認定疾病以外を主病とした入院でも認定疾病の診療を受けた日があれば、その日数が通院扱いとして療養手当の対象となります。
  • 介護老人保健施設に入所中に、認定疾病による診療を受けた日数も、通院扱いとして療養手当の対象となります。

請求期間について

療養手当は、診療を受けた月の翌月1日以降にすることができます。請求は、診療月の翌月10日までに行うようにしてください。さかのぼって請求する場合は、診療を受けた月の翌月から2年以内が請求期間になります。

療養手当の支給日について

療養手当は、10日までに請求書の提出があった月の翌月の支給日に支給されます。

ただし、医療機関から公害診療報酬明細書の提出が遅れ診療日数の確認ができなかった場合などには、支給が遅れることがあります。

※支給日は毎月7日(1月、3月、5月は13日)となっています。ただし、7日または13日が土曜日、日曜日、祝日など金融機関の休業日にあたるときはその直後の金融機関の営業日となります。

請求方法

療養手当請求書に必要事項を記入し、名古屋市内にお住まいの場合は、お住まいの区の保健センターに提出してください。名古屋市外にお住まいの方は公害保健課に提出してください。いずれも、持参または郵便にてご提出できます。

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このページに関するお問い合わせ

環境局 地域環境対策部 公害保健課 給付担当
電話番号:052-972-2689 ファクス番号:052-972-4156
Eメール:a2689@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 公害保健課 給付担当へのお問い合わせ