分譲マンションの将来について考えよう 高経年マンション再生に向けた検討の進め方

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ページID1014707  更新日 2025年10月17日

今後、築年数の古いマンションが増加していく中、マンションの適切な管理と合わせて、マンション再生(改修・建替え等)の方針を計画的に考えていくことが必要です。

マンション再生は合意形成など時間を要するため、早い段階からマンションの将来について管理組合の皆様で話し合いを始めましょう

分譲マンションの将来について考えようー高経年マンション再生に向けた検討の進め方ー【リーフレット】

写真:リーフレットの表紙と裏表紙

写真:リーフレットの見開き

マンション再生の検討の進め方と活用できる名古屋市の支援制度をまとめたリーフレットを作成しました。
以下のファイルについては、テキスト情報のない画像データになります。内容を確認したい場合は、住宅都市局住宅企画課(052-972-2960)までお問い合わせください。

マンション再生ガイドブック

マンション再生手法である、改修、建替え、敷地売却についての基本的な知識や留意点をまとめた「マンション再生ガイドブック」作成し、公開しておりますのでご活用ください。

写真:再生ガイドブックの表紙

再生に関する支援制度

本市では、マンション再生に関する支援制度を実施しております。

除却の必要性に係る認定〔要除却認定〕(マンション建替法第102条)

耐震性が不足している等のマンションの管理者等は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(マンション建替法)第102条第1項の規定に基づき、特定行政庁(名古屋市)に対し、除却する必要がある旨の認定を申請することができます。

認定を受けたマンションは、マンション建替法に基づく容積率の緩和特例(マンション建替型総合設計)やマンション敷地売却事業、団地における敷地分割事業の認可の対象となります。

マンション建替え法に基づく容積緩和制度(総合設計制度〔マンション建替型〕)

マンションの建替等の円滑化に関する法律第102条の除却の必要性に係る認定を受けたマンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定規模以上の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した場合に、容積率制限を緩和する制度です。

建替え等・改修に関するマニュアル

国土交通省のウェブサイトでは、マンション建替え、改修、敷地売却等に関するマニュアル等が公開されております。

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 住宅部 住宅企画課 マンション施策の推進担当
電話番号:052-972-2960 ファクス番号:052-972-4172
Eメール:a2960-01@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 住宅部 住宅企画課 マンション施策の推進担当へのお問い合わせ