高額療養費制度の現物給付(限度額適用・標準負担額減額認定証等)
医療機関等での自己負担額からあらかじめ高額療養費分を軽減したい場合についてのご案内です。
限度額適用・標準負担額減額認定証等
医療機関等の窓口で資格確認書と一緒に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、限度額証等)を提示することによって、窓口での支払いが同証の「適用区分」にしたがった自己負担限度額までとなります(入院時の食事代・差額ベッド代などは含めません)。なお、オンライン資格確認を実施している医療機関等では、限度額証等の提示は不要です(本人の同意を求められる場合があります)。
限度額証等は、電子申請また窓口申請でお手続きすることで受け取ることができます(電子申請・窓口申請については後段に記載しています)。
また、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下、マイナ保険証)を利用している人については、医療機関等がマイナ保険証でのオンライン資格確認をすることで「適用区分」の確認・適用ができることから、限度額証等の申請・交付はできません。
- (注1)限度額証等は申請した月から有効となります。
- (注2)有効期間は原則直近の7月31日までです。有効期限以降も必要な場合は更新の手続きが必要となります。
- (注3)市民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると入院時の食事代も減額されます。
- (注4)【70歳未満のみ】未納保険料がある世帯の70歳未満の人は、限度額証等を利用できません。
- (注5)【70歳以上のみ】所得区分が「現役並み3(課税所得690万円以上)」または「一般課税世帯」の人は、高齢受給者証が限度額証等と同じ効果を持っているため、限度額証等のお手続きは不要です。
手続き方法
電子申請
以下のリンクから、限度額証等の電子申請についてのページに進みます。記載してある注意事項の内容をよくご確認ください。
窓口申請
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口でお手続きができます。
以下のページにある表の番号11をご覧ください。
高額療養費受領委任払制度
受領委任払制度(70歳以上は利用できません。)
医療機関等の窓口での支払いが、自己負担限度額まで(入院時の食事代・差額ベッド代は含めません。)となる制度です。
ただし、この制度の利用はあらかじめ登録されている医療機関等に限られますのでご注意ください。またこの制度の利用には、医療機関等ごと、月ごとに申請手続きが必要です。家族で同じ月に2人以上受診した場合も、それぞれ別に手続きが必要です。
- (注6)保険料の滞納がある場合、利用できないことがあります。
- (注7)この制度は、限度額適用認定証等による給付が受けられない場合についてのみ利用できます。
- (注8)あらかじめ、この制度が利用できるか医療機関等にご確認ください。
お問い合わせ先
詳しくはお住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 給付担当
電話番号:052-972-2568 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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