道路に関する各種届出
道路占用の許可
道路上(道路の上空も含みます)に、一定の工作物、物件または施設を設け、継続して道路を使用する場合には、あらかじめ所管の土木事務所に道路占用許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
工事用の車両を工事敷地内に乗り入れる際にも道路占用許可が必要となります。

道路工事施工の承認
歩道に乗入れ施設を設置するなど道路に関する工事を行う場合には、あらかじめ所管の土木事務所に道路工事施工承認申請書を提出し、承認を受ける必要があります。

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このページに関するお問い合わせ
緑政土木局 港土木事務所
電話番号:052-661-1581 ファクス番号:052-661-9154
Eメール:a6611581@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
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