ページの先頭です

ここから本文です

第1号被保険者の独自給付

このページを印刷する
  • 寡婦年金

    夫が年金を受給せずに亡くなったとき、妻に支給されます。

  • 死亡一時金

    年金を受給せずに亡くなったとき、遺族に支給されます。

  • 付加年金

    付加保険料を毎月の保険料に上乗せして納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せして支給されます。

受給についてに戻る

ページの先頭へ