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名古屋市公衆浴場法施行条例の一部改正について

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ページID:185035

最終更新日:2025年3月25日

ページの概要:名古屋市公衆浴場法施行条例の一部を改正しました。

名古屋市公衆浴場法施行条例の一部改正について

浴槽の湯の水質基準を改正しました

この度、厚生労働省が「公衆浴場における水質基準等に関する指針」を一部改正したことに伴い、名古屋市公衆浴場法施行条例における浴槽の湯の水質基準を同様に改正し、令和7年4月1日から適用することとしました。

改正の内容

(改正後)大腸菌は、 1ミリリットルにつき1個を超えないこと。

(改正前)大腸菌群は、 1ミリリットルにつき1個を超えないこと。

公衆浴場における衛生等管理要領等について(平成12年12月15日生衛第1,811号厚生省生活衛生局長通知)

このページの作成担当

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 衛生指導担当
電話番号: 052-972-2643
ファックス番号: 052-972-4153
電子メールアドレス: a2643@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp

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