やさしさマークの申請
対象となる建築物は・・・
「愛知県 人にやさしい街づくりの推進に関する条例」で定める整備基準を満たした新設及び既設の建築物で、障害者対応エレベーターと車いす使用者対応トイレが設置されている建築物。(新設、既設を問いません。)
不特定多数の人が利用する部分が1階のみの場合は、エレベーターが設置されていなくても交付の対象になります。
交付を受けるには・・・
標示板交付申請書等の提出
建築主等による申請が必要となります。
現地調査
現地調査のうえ、基準に適合した建築物にマークを交付します。
交付
「マークの交付を受けたいが、対象となるかどうかわからない」という場合もお気軽にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 地域共生推進部 地域共生推進課 バリアフリーの推進担当
電話番号:052-972-2538(障害企画課内) ファクス番号:052-955-3367
Eメール:a2538@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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