生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による指定医療・介護機関等の手続について

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ページID1011201  更新日 2026年3月27日

生活保護法による指定機関制度の概要

生活保護法又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下、「中国残留邦人等支援法」と言う。)による給付を受けている方の医療・介護等を担当するには、生活保護法及び中国残留邦人等支援法(以下、「生活保護法等」という。)による指定を受け、実施機関より医療券・介護券等の交付を受ける必要があります。なお、生活保護法による指定を受けないまま、中国残留邦人等支援法による指定のみを受けることはできません。

生活保護法等による指定機関には、次のものがあります。

  • 指定医療機関
  • 指定介護機関
  • 指定施術機関
  • 指定助産機関

また、指定を受けた機関が廃止になったり、届出事項に変更等があったときには、その都度手続が必要です。以下の指定医療機関の手引き又は指定介護機関の手引きの内容をご確認の上、必要な手続を実施してください。

指定医療機関の手引き・指定介護機関の手引き

(参考)関係機関向けチラシ

指定医療機関に関する手続

対象機関

名古屋市内にある、健康保険法による指定を受けた医科、歯科、調剤薬局、訪問看護事業所(介護保険法による指定を受けたことによって健康保険法による指定を受けたとみなされるものを含む。)

手続方法

  • 医科、歯科、調剤薬局
    令和5年7月から手続方法が簡素化されました。東海北陸厚生局指導監査課へ健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定に関する申請・届出を行う際に、生活保護法等による指定医療機関としての申請・届出を併せて同時に行えるようになりました。この場合、本市での手続は不要です。こちらの詳細は、下に記載した外部リンクへアクセスしてください。
    この方法は、健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定に関する申請・届出の様式にチェックを入れるだけなので、大変便利です。ぜひご活用ください
    ただし、健康保険法による保険医療機関・保険薬局の指定に関する申請・届出と同時に手続きしない場合には、本市への手続が必要です。電子申請または郵送でお手続きいただきますようお願いいたします。
  • 訪問看護事業所
    電子申請または郵送で本市へお手続きいただきますようお願いいたします。

生活保護法等による指定に関する申請・届出は、以下のフォームへアクセスして電子申請を行っていただくか、郵送によって申請書・届出書を提出してください。紙媒体の申請書・届出書の詳細は、「郵送での提出によって手続する場合の、指定申請様式・記載方法」をご確認ください。

健康保険法による指定に関する手続と併せて行う場合はこちら

本市への電子申請フォームはこちら(指定医療機関)

その他

  • 申請により指定された場合、書面により通知します。
  • 毎月25日までにお手続きください。
  • 郵送での提出先は区役所・支所ではありません。

指定介護機関に関する手続

対象機関

名古屋市内にある、介護保険法による指定を受けた医科、歯科、調剤薬局、訪問看護事業所、その他の事業所・施設

手続方法

令和8年4月以降、介護保険法による指定に関する申請・届出のお手続きしていただければ、生活保護法等による指定介護機関としての申請・届出として手続内容が連動されることとなります。
そのため、生活保護法等による指定介護機関の指定に関する申請・届出を別途行う必要はありません。
介護保険法による指定に関する申請・届出の詳細は、下のリンクから「事業者向けNAGOYAかいごネット」へアクセスしてください。

ただし、次のような場合には生活保護法等による指定に関する申請・届出を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。

  • 介護保険法による指定をすでに受けている機関が、新たに生活保護法等による指定を受ける場合
  • 介護保険法による指定は引き続き受けるが、生活保護法等による指定を辞退したい場合

生活保護法等による指定に関する申請・届出は、以下のフォームへアクセスして電子申請を行っていただくか、郵送によって申請書・届出書を提出してください。紙媒体の申請書・届出書の詳細は、「郵送での提出によって手続する場合の、指定申請様式・記載方法」をご確認ください。

介護保険法による指定に関する手続についてはこちら

本市への電子申請フォームはこちら(指定介護機関)

その他

  • 申請により指定された場合、書面により通知します。
  • 毎月25日までにお手続きください。
  • 郵送での提出先は区役所・支所ではありません。

生活保護法等による指定介護機関の指定を不要とする旨の申出書

平成26年7月1日以降、介護保険法による指定を新たに受けると、何も手続きしなくても生活保護法等による指定介護機関の指定があったものとみなされます。
そのため、生活保護法等による指定介護機関の指定が不要である場合に提出する様式を介護保険法による指定の通知書等と合わせてお送りしています。
こちらをご提出いただければ、生活保護法等による指定介護機関の指定を受けていないこととなります。指定を受けたい場合に誤ってご提出されませんよう、ご注意ください。

指定施術機関に関する手続

対象機関

あん摩・マッサージ、はり・きゅう、柔道整復
施術機関の指定は施術者単位です。名古屋市への申請・届出となるのは次の場合のみです。ご注意ください。

  • 施術者が施術所の開設者であり、施術所が名古屋市内にある場合
  • 施術所を構えておらず出張専門で事業を個人で行っており、その施術者が名古屋市内に在住している場合
  • 施術者は施術所の開設者ではなく、その施術者が名古屋市内に在住している場合

手続方法

以下のフォームから電子申請でお手続きしていただくか、郵送によって申請書・届出書を提出してください。紙媒体の申請書・届出書の詳細は、「郵送での提出によって手続する場合の、指定申請様式・記載方法」をご確認ください。

本市への電子申請フォームはこちら(指定施術機関)

その他

  • 申請により指定された場合、書面により通知します。
  • 毎月25日までにお手続きください。
  • 郵送での提出先は区役所・支所ではありません。

廃止・休止、届出内容の変更等について

生活保護法等による指定を受けた医療機関・介護機関等に廃止・休止、変更等があったときは届出が必要です。

指定申請や届出が必要となる場合等については、ページ上部にある「指定医療機関の手引き」「指定介護機関の手引き」をご確認ください。

郵送での提出によって手続する場合の、指定申請様式・記載方法

【郵送での提出先】
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号 名古屋市健康福祉局生活福祉部保護課医療保護担当
指定関係書類在中」と朱書きしてください。

指定医療機関申請様式(助産師・施術者もこちらからご利用ください。)

指定医療機関申請様式記載方法(助産師・施術者もこちらの記載方法をご利用ください。)

指定介護機関申請様式

指定介護機関申請様式記載方法

お問い合わせ

区役所民生子ども課生活保護担当又は支所区民福祉課生活保護担当へお問い合わせください。
来所して手続したい場合には、様式を置いていますので、区役所民生子ども課生活保護担当又は支所区民福祉課生活保護担当へお越しください。必要な手続をご案内いたします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活福祉部 保護課 医療保護担当
電話番号:052-972-2554 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2551@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活福祉部 保護課 医療保護担当へのお問い合わせ