ふぐ処理施設の届出

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ページID1046290  更新日 2026年4月1日

愛知県ふぐ取扱い規制条例により、未処理のふぐを処理して販売・提供する場合には、保健センターへ「ふぐ処理施設設置届」の届出が必要です。新たにふぐ処理施設を設置しようとする場合は、事前に施設所在地を管轄する保健センターにご相談ください。

また、ふぐの処理は「ふぐ処理師」として愛知県知事の免許を受けた者が行わなければなりません。(ふぐ処理師の免許については、愛知県生活衛生課 指導・免許グループ(052-954-6296)にお問い合わせください。)

届出の種類

  • ふぐ処理施設設置届

飲食店を営業する者で、ふぐの処理を行う場合(事前の届出)

  • ふぐ処理施設休止(廃止)届

ふぐ処理施設を休止又は廃止した場合(事後の届出)

  • ふぐ処理施設再開届

休止したふぐ処理施設を再開する場合(事前の届出)

  • ふぐ処理施設変更届

ふぐ処理施設の届出事項に変更が生じた場合(事後の届出)

届出方法

(1)保健センター窓口

保健センター窓口で該当の届出書類を提出してください。届出様式は以下からダウンロードできますが、保健センター窓口でも用意しています。

届出の種類によっては愛知県のふぐ処理師免許証を確認させていただく場合があります。詳細は保健センターにお問い合わせください。

(2)名古屋市電子申請システムによる届出

令和8年4月1日からオンラインでも届出ができるようになりました。以下のリンクから必要事項を入力していただき、届出をすることが可能です。

入力について不明点があれば管轄保健センターにお問い合わせください。なお、届出後は管轄保健センターから内容についてのご連絡を差し上げる場合があります。

ふぐ処理施設の標札

ふぐ処理施設設置届の提出後は、標札を施設の見やすい箇所に掲示しなければなりません。

標札の様式については管轄保健センターにお問い合わせください。

お問い合わせ先

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 獣医務担当
電話番号:052-972-2649 ファクス番号:052-955-6225
Eメール:a2649@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 食品衛生課 獣医務担当へのお問い合わせ