新事業創出資金

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ページID1026410  更新日 2025年10月17日

創業や分社化の資金に利用可能な制度です。

申込の対象となる方

市内で開業する会社または個人で、1から6のいずれかに該当すること

  1. 事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに開業すること
  2. 事業を営んでいない個人が、新たに開業してから 5年未満であること
  3. 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立すること
  4. 事業を営んでいない個人が、会社を設立してから 5年未満であること
  5. 創業者である個人事業(主が設立した会社であり、創業(事業開始)から 5年未満であること
  6. 会社が、新たに会社を設立(分社化)しようとするか、または、新たに設立(分社化)された会社で設立してから 5年未満であること
  • (注1)ただし、1・3のうち、名古屋市創業支援等事業計画により支援を受けた場合は、6か月以内の開業であること
  • (注2)経営者保証を不要とする場合、市内で開業する会社で(3)から(6)のいずれかに該当すること

限度額

3,500万円

ただし経営者保証を不要とする場合かつ税務申告1期未終了者については、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有すること

融資条件

  • 設備・運転資金
    • 3年以内 年1.0%
    • 5年以内 年1.1%
    • 7年以内 年1.2%
  • 設備資金
    10年以内 年1.3%
  • (注3)株式会社日本政策金融公庫と協調した取り扱いができる協調推進枠もあります。
  • (注4)新事業創出資金の融資利率の優遇措置

返済方法

分割返済(据置12か月以内)

責任共有制度

対象外

(注5)責任共有制度についてを参照

担保・保証人

名古屋市信用保証協会所定

信用保証料

名古屋市信用保証協会所定

(注6)名古屋市融資制度の信用保証料を参照

申込先

必要に応じ、名古屋市信用保証協会、名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課に直接申し込むことができます。

お問合せ先

融資条件等が変更になる場合がございますので詳しくはお問合せください。

このページに関するお問い合わせ

経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融担当
電話番号:052-735-2100 ファクス番号:052-735-2104
Eメール:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融担当へのお問い合わせ