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新事業創出資金

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:54682

創業や分社化の資金に利用可能な制度です。

申込の対象となる方

市内で開業する会社または個人で、1から6のいずれかに該当すること

  1. 事業を営んでいない個人で、1か月以内に新たに開業すること
  2. 事業を営んでいない個人が、新たに開業してから 5年未満であること 
  3. 事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立すること
  4. 事業を営んでいない個人が、会社を設立してから 5年未満であること 
  5. 創業者である個人事業(主が設立した会社であり、創業(事業開始)から 5年未満であること
  6. 会社が、新たに会社を設立(分社化)しようとするか、または、新たに設立(分社化)された会社で設立してから 5年未満であること
 (注)ただし、(1)(3)のうち、特定創業支援等事業により支援を受けた場合は、6か月以内の開業であること

 (注)経営者保証を不要とする場合、市内で開業する会社で(3)から(6)のいずれかに該当すること

限度額

3,500万円

ただし経営者保証を不要とする場合かつ税務申告1期未終了者については、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有すること


融資条件

設備・運転資金

 3年以内 年0.8%
 5年以内 年0.9%
 7年以内 年1.0%

設備資金

 10年以内 年1.1%

(注)株式会社日本政策金融公庫と協調した取り扱いができる協調推進枠もあります。

(注)名古屋市スタートアップ企業支援補助金において、一定の資格要件を満たし、新事業創出資金を利用する場合は、融資利率(0.1%の引下げ)の優遇措置があります。

返済方法

分割返済(据置12か月以内)

責任共有制度

対象外((注)責任共有制度についてを参照)

担保・保証人

名古屋市信用保証協会所定

信用保証料

名古屋市信用保証協会所定((注)名古屋市融資制度の信用保証料を参照)

申込先

問い合わせ先

融資条件等が変更になる場合がございますので詳しくはお問い合わせください。

このページの作成担当

経済局産業労働部中小企業振興課金融担当

電話番号

:052-735-2100

ファックス番号

:052-735-2104

電子メールアドレス

a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp

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