新事業創出資金
創業や分社化の資金に利用可能な制度です。
申込の対象となる方
市内で事業を行う会社または個人で、次の(1)~(7)のいずれかに該当すること
(1)事業を営んでいない個人で、1か月以内に事業を開始すること
(2)事業を営んでいない個人で、2か月以内に新たに会社を設立すること
(3)会社が新たに会社を設立(分社化)し、事業を開始すること
(4)事業を営んでいない個人が事業を開始し、開始後5年未満であること
(5)事業を営んでいない個人が会社を設立し、設立後5年未満であること
(6)創業者である個人事業主が設立した会社で、創業(事業開始)から5年未満であること
(7)会社が新たに会社を設立(分社化)し、設立後5年未満であること
・(注1)(1)(2)に該当する方は名古屋市内に住所があることが必要
・(注2)(1)(2)の場合で特定創業支援等事業により支援を受けた方は6か月以内
・(注3)経営者保証を不要とする場合、市内で開業する会社で、上記(2)(3)(5)(6)(7)のいずれかに該当すること
限度額
3,500万円
ただし経営者保証を不要とする場合かつ税務申告1期未終了者については、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有すること
融資条件
- 設備・運転資金
- 3年以内 年1.4%
- 5年以内 年1.5%
- 7年以内 年1.6%
- 設備資金
10年以内 年1.7%
- (注4)株式会社日本政策金融公庫と協調した取り扱いができる協調推進枠もあります。
- (注5)新事業創出資金の融資利率の優遇措置
返済方法
分割返済(据置12か月以内)
責任共有制度
対象外
担保・保証人
名古屋市信用保証協会所定
信用保証料
名古屋市信用保証協会所定
(注6)名古屋市融資制度の信用保証料を参照
申込先
必要に応じ、名古屋市信用保証協会に直接申し込むことができます。
お問合せ先
融資条件等が変更になる場合がございますので詳しくはお問合せください。
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名古屋市信用保証協会
電話番号:052-212-3011 -
名古屋市経済局産業労働部中小企業振興課(名古屋市中小企業振興センター)のご案内
電話番号:052-735-2100
このページに関するお問い合わせ
経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融担当
電話番号:052-735-2100 ファクス番号:052-735-2104
Eメール:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp
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