新事業創出資金の融資利率の優遇措置

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ページID1026411  更新日 2025年10月17日

新事業創出資金を利用される方で、下記に該当する方は、利率の優遇措置を受けることができます。

優遇措置を受けることができる方

名古屋市スタートアップ企業支援補助金の事業認定通知を受けた方

【優遇措置を受けるにあたり必要な資格要件確認書】

下記のいずれかが必要です。

  • 「名古屋市スタートアップ企業支援補助事業認定通知書」の写し
  • 「名古屋市スタートアップ企業支援補助金交付決定通知書」の写し

ただし、以下の優遇期間で利用できる資格要件確認書に限ります。

優遇措置

融資利率を所定利率から0.1%引き下げます。

優遇期間

資格要件確認書に記載の日付が属する年度を含め、3年度以内に名古屋市信用保証協会が保証承諾した分まで

このページに関するお問い合わせ

経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融担当
電話番号:052-735-2100 ファクス番号:052-735-2104
Eメール:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp
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