新事業創出資金の融資利率の優遇措置
新事業創出資金を利用される方で、下記に該当する方は、利率の優遇措置を受けることができます。
優遇措置を受けることができる方
名古屋市スタートアップ企業支援補助金の事業認定通知を受けた方
【優遇措置を受けるにあたり必要な資格要件確認書】
下記のいずれかが必要です。
- 「名古屋市スタートアップ企業支援補助事業認定通知書」の写し
- 「名古屋市スタートアップ企業支援補助金交付決定通知書」の写し
ただし、以下の優遇期間で利用できる資格要件確認書に限ります。
優遇措置
融資利率を所定利率から0.1%引き下げます。
優遇期間
資格要件確認書に記載の日付が属する年度を含め、3年度以内に名古屋市信用保証協会が保証承諾した分まで
このページに関するお問い合わせ
経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融担当
電話番号:052-735-2100 ファクス番号:052-735-2104
Eメール:a7352100@keizai.city.nagoya.lg.jp
経済局 産業労働部 中小企業振興課 金融担当へのお問い合わせ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


