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土壌汚染対策法に基づく区域の指定

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月24日

ページID:77576

ページの概要:土壌汚染対策法に基づく区域の指定

土壌汚染対策法(以下「法」という。)では、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が指定基準に適合しない土地については、要措置区域または形質変更時要届出区域として指定します。

要措置区域(法第6条)

  • 土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
  • 汚染の除去等の措置を都道府県知事が指示(法第7条)
  • 土地の形質変更の原則禁止(法第9条)

形質変更時要届出区域(法第11条)

  • 土壌汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがないため、汚染の除去等の措置は不要な区域(摂取経路の遮断が行われた区域を含む。)
  • 生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合、汚染の拡散の防止等の措置を市長が指示(環境保全条例第58条の6)
  • 土地の形質変更時に都道府県知事に計画の届出が必要(法第12条)

形質変更時要届出区域における区域の分類

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名古屋市内の要措置区域、形質変更時要届出区域及び指定を解除された区域

土壌汚染対策法に基づく区域等一覧

土壌汚染対策法に基づく区域等の一覧についてはこちらをご確認ください。

各区域の詳細については以下の項目をご確認ください。

要措置区域台帳

形質変更時要届出区域台帳

詳細については、台帳で確認してください。一部ファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがありますのでご注意ください。

解除台帳

詳細については、台帳で確認してください。一部ファイルはサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがありますのでご注意ください。

(注)このページ内の台帳PDFファイルでは、周辺地図を省略しています。

(注)各台帳の本紙は、環境局地域環境対策部地域環境対策課で閲覧することができます。

このページの作成担当

環境局地域環境対策部地域環境対策課有害化学物質対策担当

電話番号

:052-972-2677

ファックス番号

:052-972-4155

電子メールアドレス

a2677@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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