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産業廃棄物管理票交付等状況報告書 【電子申請可】

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76477

ページの概要:産業廃棄物管理票(マニフェスト)に関する報告書について

あらまし

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、名古屋市内から産業廃棄物を排出する事業者は、実際に廃棄物を排出した名古屋市内の排出事業場ごとに、交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況に関する報告書を名古屋市長に提出する必要があります。

実際に廃棄物を排出した事業場が名古屋市外の場合は、それぞれの管轄する自治体に提出してください。

ただし、電子マニフェストを利用した場合は報告の必要はありません。

環境省通知:産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(外部リンク)別ウィンドウで開く

報告に必要な書類

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第三号(第八条の二十七関係))

報告の対象者

名古屋市内の排出事業場で、前年4月1日から本年3月31日の間に産業廃棄物管理票を交付した者(中間処理業者を含む)
(前年4月1日から本年3月31日の間に交付した管理票について報告)

提出期限

毎年度4月1日から6月30日までの間

添付書類

なし

提出方法等

  1. 電子申請直接入力ver(常時受付中)(外部リンク)別ウィンドウで開く) (様式書類添付ver(外部リンク)別ウィンドウで開く
  2. 郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)
  • 電子申請サービスでは「控え」の代わりに完了メールを送信いたします。
  • 電子申請「直接入力ver」では申請フォームに情報を直接入力することができます。(廃棄物情報は10個まで登録可能/スマホからの申請も可能)
  • 電子申請の申請方法やQ&Aについては「報告・届出書・電子申請に関するQ&A(内部リンク)」をご覧ください。


(郵送の場合)

  • 控えの返送が必要な方は、副本1部、返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。

備考

  • 届出者の押印は必要ありません。
  • 個人情報の記載はしないようにご注意ください。(個人情報例:〇〇様邸宅解体工事 名古屋市中区三の丸3丁目1番1号 など特定個人がわかるような情報)

報告書を作成するにあたっては、Q&Aをご確認ください。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書に関するQ&A

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受付窓口・問い合わせ先

郵便番号460‐8508

名古屋市中区三の丸3‐1‐1 名古屋市役所本庁舎4階

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号:052‐972‐2392

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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