ページの先頭です

ここから本文です

大規模建設工事の産業廃棄物処理計画 建設汚泥再生利用計画 【電子申請可】

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76466

ページの概要:大規模建設工事の産業廃棄物処理計画 建設汚泥再生利用計画について

あらまし

 延べ床面積が1,000m2以上の建築物の解体工事を行う方は、「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」に基づき、産業廃棄物の処理計画書を提出し、工事完了後に処理状況を報告する必要があります。
 また、建設工事に伴って生じた建設汚泥の再生利用を行う方は、同条例に基づき、再生利用計画届出書を提出し、再生利用の完了後にその状況を報告する必要があります。

届出等に必要な書類

1 大規模建設工事の産業廃棄物処理計画書(第7号様式)/大規模建設工事の産業廃棄物処理状況報告書(第8号様式)

事由

  • 計画書

延べ床面積が1,000m2以上の建築物の解体工事を行う場合

  • 報告書

上の解体工事が完了した場合

添付書類

  • 計画書

産業廃棄物を自ら処理する場合、次の事項を記載した書類

  1. 処理施設の設置の場所
  2. 処理能力

産業廃棄物の処理を許可業者等に委託する場合、次の事項を記載した書類

  1. 許可業者等の名称または氏名、及び許可番号
  2. 事業場の所在地
  3. 処理能力
  • 報告書

なし。(計画時と処理施設が異なる場合は計画書と同様の書類を添付してください。)

提出期限

  • 計画書

工事に着手する7日前まで

  • 報告書

産業廃棄物の最終処分の終了を確認した日から30日以内

備考

建設リサイクル法に基づく届出(ページ下部「関連リンク」参照)が別途必要です。

2 建設汚泥再生利用計画届出書(第9号様式)/建設汚泥再生利用状況報告書(第10号様式)

事由

  • 届出書

建設汚泥の再生利用を行う場合

  • 報告書

建設汚泥の再生利用が終了した場合

添付書類

  • 届出書
  1. 再生利用に係る計画書
  2. 建設工事の付近の見取図
  3. 施設の構造を明らかにする図面、配置図 *8.許可証の写しを添付する場合を除く
  4. 再生に伴い生ずる排ガス及び排水の処理方法を記載した書類
  5. 建設汚泥及び再生品の性状の確認方法を記載した書類
  6. 再生に伴い生ずる産業廃棄物の種類、性状、予測量及び処理方法を記載した書類
  7. 再生品を利用しようとする建設工事の発注者が、再生利用の内容について承諾していることを証する書類
  8. 再生施設が廃棄物処理法の許可施設である場合は「産業廃棄物処理施設の許可証」の写し、産業廃棄物処分業者の施設である場合は、「産業廃棄物処分業の許可証」の写し
  • 報告書
  1. 再生品の利用状況を明らかにする書類及び図面
  2. 再生品の性状を明らかにする書類

提出期限

  • 届出書

工事に着手する7日前まで

  • 報告書

再生利用が終了した日から30日以内

提出方法

  1. 電子申請(1大規模建設工事はこちら(外部リンク)別ウィンドウで開く / 2建設汚泥再生利用はこちら(外部リンク)別ウィンドウで開く
  2. 郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)

(郵送の場合)

  • 控えの返送が必要な方は、副本1部、返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号460‐8508

名古屋市中区三の丸3‐1‐1 名古屋市役所本庁舎4階

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号:052‐972‐2392

受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

様式等のダウンロード

関連リンク

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ