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市外産業廃棄物処分届 収集運搬・処分業務実績報告 産業廃棄物処理実績報告書 【電子申請可】

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:76465

ページの概要:市外産業廃棄物処分届 収集運搬・処分業務実績報告について

あらまし

 産業廃棄物処理業の許可を受けた方は、「名古屋市産業廃棄物等の適正な処理及び資源化の促進に関する条例」に基づき、市外産業廃棄物の処分の届出、処理業務実績の報告を提出する必要があります。

届出等に必要な書類

1 市外産業廃棄物処分届出書(第4号様式)

事由

市外の事業場で発生した産業廃棄物の処分を受託する場合

添付書類

なし

提出期限

搬入日の30日前

備考

前年度から継続して市外産業廃棄物の処分を行い、処分業務実績報告書にその旨を記載する場合は、提出する必要はありません。

排出事業者は提出不要です。

2 収集運搬業務実績報告書(第5号様式)

事由

産業廃棄物収集運搬業または特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている場合
(前年4月1日から本年3月31日までの処理業務実績の報告)

添付書類

なし

提出期限

毎年度4月1日から6月30日までの間

備考

前年度、産業廃棄物の収集運搬業務を行わなかった場合や自社物の運搬のみなどの場合には、「実績なし」と記入のうえ報告してください。また、平成22年改正廃棄物処理法により、平成23年4月1日から愛知県に許可が合理化された場合は、名古屋市への提出は不要になります。

平成22年改正廃棄物処理法についてはこちらの環境省ホームページをご覧ください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

3 処分業務実績報告書(第6号様式)

事由

産業廃棄物処分業または特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けている場合
(前年4月1日から本年3月31日までの処理業務実績の報告)

添付書類

なし

提出期限

毎年度4月1日から6月30日までの間

備考

前年度、産業廃棄物の処分業務を行わなかった場合には、「実績なし」と記入のうえ報告してください。

4 産業廃棄物処理実績報告書 産業廃棄物処理責任者及び技術管理者報告書

令和5年度より提出が不要になります。

提出方法等

  1. 電子申請(1市外産業廃棄物処分届はこちら(外部リンク)別ウィンドウで開く / 2‐3その他実績報告書等はこちら(外部リンク)別ウィンドウで開く
  2. 郵送または持参(ファックス、電子メールは受付できません。)


(郵送の場合)

控えの返送が必要な方は、副本1部、返送用封筒(控用)と返送に必要な分の切手を同封してください。

受付窓口・問い合わせ先

郵便番号:460-8508
名古屋市中区三の丸3‐1‐1 名古屋市役所本庁舎4階
環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当
電話番号:052-972-2392
受付時間:月曜日から金曜日(祝日・休日・年末年始を除く)午前9時から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く)

備考

  • 届出者の押印は必要ありません。
  • 報告・届出書の作成に関するQ&Aは下記のページにあります。参考にしてください。

注意事項

行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。

令和2年12月1日より押印は廃止となりました。

様式等のダウンロード

関連リンク

このページの作成担当

環境局事業部廃棄物指導課産業廃棄物指導担当

電話番号

:052-972-2392

ファックス番号

:052-972-4132

電子メールアドレス

a2392@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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