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不法投棄は重大な犯罪です。

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ページID:66576

最終更新日:2025年8月1日

テレビなどの不法投棄が続いています。

皆様のご協力により、名古屋市内の不法投棄の量は減少傾向にあります。しかし、テレビや冷蔵庫、洗濯機、エアコンといった家電リサイクル法の対象製品をの不法投棄は依然として続いています。

職員によるパトロールの強化や監視カメラによる常時監視など実施しておりますが、不法投棄のないきれいな名古屋を守るため、市民の皆様も一緒に監視の目を光らせてくださるよう、ご協力をお願いします。

家電リサイクル法対象機器の処理方法

不法投棄を見かけたら

道路上などで不法投棄がされてしまっている場合に、そのままにしておくと、新たな不法投棄を呼び込んでしまうことがあります。
不法投棄された廃棄物を目撃されましたら各区の環境事業所か、不法投棄通報専用ファックスへご連絡ください。

また、私有地内へ不法投棄されたものは敷地の所有者・管理者が処分することとなります。
所有者・管理者が処分するにあたり、処分方法がわからないときは、各区の環境事業所へお問い合わせください。

不法投棄通報専用ファックス

ファックス番号(フリーダイヤル) 0120-245318(フホウゴミイヤ)

24時間受付

不法投棄には重い罰則があります。

不法投棄は、法律により5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

誰かが片付けるだろうと軽い気持ちで捨てても、とても厳しい罰則が科せられます。

土地・建物の所有者、管理者のみなさまへ

所有地や管理地に不法投棄をされた場合、土地・建物の所有者または管理者のみなさまに処理責任が生じます。敷地内にある不法投棄物を公共の場(道路・公園など)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いです。処分方法がわからないときは各区の環境事業所へお問い合わせください。

管理が行き届かないと、不法投棄がされやすくなります。
外部から簡単にごみを持ち込まれたりしないように柵やフェンスを設置したり、定期的に除草や清掃をするなど不法投棄をされにくい環境を整備しましょう。

(根拠条例)
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年12月25日)
抜粋
(清潔の保持等)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

このページの作成担当

環境局 事業部 作業課 路上禁煙担当
電話番号: 052-972-2385
ファックス番号: 052-972-4133
電子メールアドレス: a2393@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp

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