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にぎわい施設の誘導に向けた新たな方策の策定について

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ページID:190094

最終更新日:2025年9月16日

中川運河再生計画に基づく沿岸用地の土地貸付に関するガイドラインについて

 令和7年9月に名古屋港管理組合により、沿岸用地における新たな土地利用展開を図るため、中川運河沿岸用地に立地が可能となる新たな施設やその誘導方法、契約関連事項などを取りまとめた「中川運河再生計画に基づく沿岸用地の土地貸付に関するガイドライン」(以下、「ガイドライン」)が改定されました。

 詳しくは、名古屋港管理組合のホームページでご確認ください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

にぎわい施設を誘導する土地の貸付要件の緩和

ガイドラインの改定に伴い、にぎわい施設を誘導する土地の貸付要件が緩和されました。

  • 小規模敷地への立地が可能

  にぎわい施設を誘導する土地の面積要件(2,000平方メートル以上)の撤廃により、小規模な敷地において立地が可能になります。

  • 立地可能職種の拡充

  従来の飲食店、小売店に加え、新たに宿泊施設等の立地が可能になります。


立地可能業種に宿泊施設、スポーツ施設、交流施設が追加されます。

にぎわい転貸制度について

 中川運河再生計画におけるにぎわいゾーンにて、本市と名古屋港管理組合の沿岸用地に係る役割分担の見直しを行い、本市が、まちづくりの観点によるにぎわい施設の誘導を実施します。

 にぎわい施設の誘導に伴い、事業者から得られる賃料の一部について、名古屋港管理組合の協力の下、既存物流施設をにぎわい転用することへの支援及び再生計画におけるにぎわいゾーンのエリアマネジメントの促進に係る経費に活用いたします。

 また、本市は既存倉庫を活用する事業者を対象に賃料補助制度「中川運河沿岸用地にぎわい施設誘導補助金」を創設しました。

 詳しくは、名港開発振興課中川運河担当(052-972-2784)までお問合せください。

本市が名古屋港管理組合から土地を借り受け、事業者へ土地を貸し付けることによって、まちづくりの観点から賑わい施設を誘導し、既存倉庫を活用したにぎわい事業への転換が可能になります。

このページの作成担当

住宅都市局まちづくり企画部名港開発振興課中川運河担当

電話番号

:052-972-2784

ファックス番号

:052-972-4161

電子メールアドレス

a2784@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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