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低未利用土地等の譲渡に係る特例措置

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このページを印刷する最終更新日:2024年6月27日

ページID:174964

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置による確認書の交付について

低未利用土地等の譲渡による100万円控除制度について

この制度は、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、個人が保有する当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から最大100万円を控除する措置です。

 この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を住宅都市局まちづくり企画部まちづくり企画課にて交付いたします。


関連リンク

制度についての詳細は下記をご覧ください。

国土交通省ウェブサイト(外部リンク)別ウィンドウで開く

用途地域については、下記の掲載マップ一覧の都市計画情報等でご確認ください。

名古屋市都市計画情報提供サービス(外部リンク)別ウィンドウで開く

低未利用土地等確認書の交付について

提出書類

低未利用土地等であることの確認

  1. 別記様式1ー1…1部
  2. 売買契約書の写し(一式)…1部
  3. 以下のいずれかの書類
  • 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
 

(注釈)上記その他要件を満たす書類について

  • 空き家バンクの登録、宅建業者の広告、電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類を提出できない場合は、以下のいずれかの書類等によっても可能とする。
  • 別記様式1ー2により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する。
  • 2方向以上からの写真を提出する。

譲渡後の利用についての確認

以下のいずれか書類(必要事項がすべて記入されていること)

1.別記様式2ー1…1部

  • 宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合

2.別記様式2ー2…1部

  • 宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合

3.別記様式3…1部(上記1及び2の書類を提出できない場合に限り、提出可能)

  • 宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合

その他の要件の確認等

  1. 対象土地に係る登記事項証明書…1部
  2. 対象土地の位置、現況がわかる書類(住宅地図、公図、写真等)

提出方法

  • 郵送または窓口持参により提出ください。
  • 来庁される場合は、事前にお電話にてご予約ください。
  • メールによる書類事前確認等にも対応しますので、送信前にお電話ください。
  • 提出書類はご返却いたしませんのでご了承ください。
  • 確認書の受け取りで郵送を希望される方は、申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒に、切手を添付してご持参ください。

担当窓口:住宅都市局まちづくり企画部まちづくり企画課

住所:郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

電話番号:052-972-2955

電子メールアドレス:a2740@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

留意事項

  • 確認申請書提出、確認書の受け取りが本人以外とする場合は、委任状が必要です。
  • 確認書の交付には、申請書の収受から2週間程かかります。(閉庁日を除く)
  • 記載内容に不備や疑義が生じた場合は、メールや電話等による確認をすることがあります。また追加書類の提出をお願いすることもありますのでご了承の程よろしくお願いいたします。
  • 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約するものではありませんのでご理解の程よろしくお願いいたします。

このページの作成担当

住宅都市局まちづくり企画部まちづくり企画課熱田・拠点まちづくり担当

電話番号

:052-972-2955

ファックス番号

:052-972-4162

電子メールアドレス

a2740@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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