低未利用土地等の譲渡に係る特例措置

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ページID1018938  更新日 2026年4月1日

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置による確認書の交付について

低未利用土地等の譲渡による100万円控除制度について

この制度は、低未利用土地等の適切な利用・管理を促進するための特例措置として、令和2年7月1日から令和10年12月31日までに個人が保有する当該土地等を一定の要件を満たす譲渡をした場合に、譲渡者の長期譲渡所得から最大100万円を控除する措置です。

この特例措置を利用するために必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」を住宅都市局まちづくり企画部まちづくり企画課にて交付いたします。

お知らせ

適用時期の延長

本制度の適用時期が、下記の通り延長されました。

延長前:令和7年12月31日まで

延長後:令和10年12月31日まで

詳細については、下記の国土交通省ホームページをご覧ください。

制度の適用条件

  1. 譲渡したものが個人であること
  2. 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にある低未利用土地等であり、譲渡後の利用について市町村の確認がされたものの譲渡であること
  3. 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
  4. 特例の期限である令和2年7月1日から令和10年12月31日までに譲渡すること
  5. 当該個人の配偶者等、当該個人と特別な関係がある者への譲渡ではないこと
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。ただし令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地等が市街化区域等にある場合は、資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと
  7. 当該低未利用土地等と一筆であった土地から前年、又は前々年に分筆された土地等について、本特例措置の適用を受けていないこと
  8. 空き地(一定の設備投資を行わずに利用されている土地を含む)及び空き家・空き店舗等の存する土地であること

 その他租税特別措置法や所得税上法上の他の特例措置の適用を受けている場合、本制度の特例措置の適用を受けられない場合があります。

 制度の詳細や要件については、国土交通省及び国税庁のホームページをご確認いただくか、最寄りの税務署にお問い合わせください。

関連リンク

制度についての詳細は下記をご覧ください。

用途地域については、下記の掲載マップ一覧の都市計画情報等でご確認ください。

低未利用土地等確認書の交付について

提出書類

低未利用土地等であることの確認

  1. 別記様式1ー1…1部
  2. 売買契約書の写し(一式)…1部
  3. 以下のいずれかの書類
  • 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
  • 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  • 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
  • その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
(注釈)上記その他要件を満たす書類について
  • 空き家バンクの登録、宅建業者の広告、電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類を提出できない場合は、以下のいずれかの書類等によっても可能とする。
  • 別記様式1ー2により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する。
  • 2方向以上からの写真を提出する。

譲渡後の利用についての確認

以下のいずれか書類(必要事項がすべて記入されていること)

  1. 別記様式2ー1…1部
    宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合
  2. 別記様式2ー2…1部
    宅地建物取引業者を介さずに相対取引にて譲渡した場合
  3. 別記様式3…1部(上記1及び2の書類を提出できない場合に限り、提出可能)
    宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合

その他の要件の確認等

  1. 対象土地に係る登記事項証明書…1部
  2. 対象土地の位置、現況がわかる書類(住宅地図、公図、写真等)

提出書類

提出方法

  • 郵送または窓口持参により提出ください。
  • 来庁される場合は、事前にお電話にてご予約ください。
  • メールによる書類事前確認等にも対応しますので、送信前にお電話ください。
  • 提出書類はご返却いたしませんのでご了承ください。
  • 確認書の受け取りで郵送を希望される方は、申請者の住所・氏名を記載した返信用封筒に、切手を添付して郵送またはご持参ください。(追跡可能なレターパックをおすすめします)

担当窓口:住宅都市局まちづくり企画部まちづくり企画課
住所:郵便番号460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号
電話番号:052-972-2955
電子メールアドレス:a2740@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

留意事項

  • 確認申請書提出、確認書の受け取りが本人以外とする場合は、委任状が必要です。
  • 交付まで2週間程度かかります。(閉庁日を除く)また、申請書類の記載漏れがある場合のほか、案件によっては担当官庁への照会に日数を要することがありますので、税務署への手続期限を考慮して余裕をもって申請してください。
  • 「低未利用土地等確認申請書」は、確定申告の際に税務署に提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の可否等については、事前に管轄の税務署にお問い合わせください。

 

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