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都市計画公園・緑地内における建築制限等について

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このページを印刷する最終更新日:2021年7月5日

ページID:10181

ページの概要:都市計画公園・緑地内の建築制限等について

 都市計画公園・緑地として決定された区域では、将来の公園・緑地整備を円滑に進めるために、建築物の建築が制限されます。
 都市計画課では、都市計画公園・緑地の位置や区域等についてご案内しています。

都市計画法第53条の許可申請

 都市計画施設の区域(都市計画公園緑地等)において建築物を建築する場合、市長の許可が必要となります。

許可の基準 都市計画法第54条

  1. 階数が二以下で、地階を有しないこと
  2. 主要構造が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これに類する構造であること
  3. 容易に移転、除去することができるものであること

 都市計画施設の区域内における建築の規制(開発指導課のページ)


建築許可の特例について

 平成30年3月26日より、3階建ての建築を許可するという建築許可の特例的な取り扱いをする区域は、「長期未整備公園緑地の都市計画の見直しの方針と整備プログラム(第2次)」において、事業着手時期が「優先事業化」と定められていない区域等となっております。 
 また、「買収・整備を必要としない区域」と定められており、寺院、神社の用に供される場合、都市計画法第54条の基準によらず許可できるものとなっております。
 特例の対象区域で、3階建てや寺院、神社の用に供される建築物を建築される場合は、都市計画課(電話番号:052-972-2714)で事前確認を行った上で、確認書を申請してください。
 特例を受ける場合の申請手続きについては、開発指導課(電話番号:052-972-2770)までお尋ねください。

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公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出について

 都市計画公園緑地にかかる土地をお持ちの方で、事業化前に土地の買取りを希望される場合には、「公有地の拡大の推進に関する法律」(公拡法)に基づく申出制度があります。

 また、都市計画公園緑地内にある200平方メートル以上の土地を売買する場合や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約前(譲渡前)に届出をしていただく必要があります。

 詳しくは下記の財政局管財部管財課のページをご覧ください。

 土地の買取りと取引の届出(公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法))

 

関連リンク

このページの作成担当

住宅都市局都市計画部都市計画課緑地計画・都市施策担当

電話番号

:052-972-2714

ファックス番号

:052-972-4164

電子メールアドレス

a2714@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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