容積率制限の緩和の上限を定める区域(建築基準法第52条第8項)

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページID1018924  更新日 2025年10月17日

建築基準法第52条第8項の規定に基づき特定行政庁が指定する区域(容積率制限の緩和の上限を定める区域)

建築基準法第52条第8項の規定による区域等の指定について

建築基準法第52条第8項本文の規定に基づき、容積率制限の緩和の上限を定める区域及びその区域内における容積率制限の緩和の上限の数値を定め、建築基準法第52条第8項第1号の規定に基づき、適用を除外する区域を次のように指定しております。

指定の概要は以下の通りです。

容積率制限の緩和の上限を定める区域

次に掲げる区域を除く、東区、西区、中村区及び中区の区域の各一部(添付ファイル裏面参考図参照)

  • (1)中高層階住居専用地区
  • (2)指定容積率800%以上と定められた区域

容積率制限の緩和の上限の数値

容積率制限の緩和の上限の数値は、次の式によって計算したものとする。

Vr=(1+0.1×R1×R2)Vc

この式において、Vr、R1、R2及びVcは、それぞれ次の数値を表すものとする。

  • Vr:容積率制限の緩和の上限の数値
  • R1:建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合
  • R2:住戸の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住戸の数のその建築物全体の住戸の数に対する割合
  • Vc:建築物がある用途地域に関する都市計画において定められた容積率の数値

適用を除外する区域

上記で「容積率制限の緩和の上限を定める区域」以外の区域

第二号の空地の取扱い

建築基準法第52条第8項第二号の空地について、名古屋市の取扱いを定めました。施行は令和3年1月1日です。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当
電話番号:052-972-2929 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2929@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当へのお問い合わせ