維持保全計画
建築基準法第8条の維持保全計画についての説明です。
維持保全計画とは
一定規模を超える特定の建築物の所有者や管理者は、その建築物の設備等を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、維持保全計画を作成しなければならないことが建築基準法第8条に定められています。
過去に維持保全不良のため防火設備等が適切に作動・閉鎖しなかったことにより、火災が長期化したり、被害が大きくなった事例があります。
維持保全計画を作成し、適切な維持管理をおこなってください。
維持保全計画の作成が必要な建築物
- 次の用途の建築物で、その用途部分の床面積の合計が100平方メートル超のもの
(床面積200平方メートル以下の場合は、階数3以上のものに限る)- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場
- 病院、診療所(有床)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、児童福祉施設等
- 学校、体育館、博物館、美術館、図書館、運動施設等
- 百貨店、マーケット、展示場、遊技場、公衆浴場、料理店、飲食店、物販店、風俗店等
- 次の用途の建築物で、その用途部分の床面積の合計が3,000平方メートル超のもの
- 倉庫
- 自動車車庫、自動車修理工場、映画スタジオ、テレビスタジオ
- 次の用途の建築物で、その用途部分の床面積の合計が3,000平方メートル超で、階数5以上のもの
事務所(地階又は3階以上に事務所があるものに限る)
維持保全計画の作成について
維持保全計画の様式例については、公益社団法人ロングライフビル推進協会(BELCA)のホームページに示されていますので、リンクをご参照ください。
窓口の受付時間変更のお知らせ
令和7年4月より窓口の受付時間の変更を試行します。詳細は以下の概要をご覧ください。
概要
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 建築指導部 建築安全推進課 建築防災担当
電話番号:052-972-2935 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2935@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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