宿泊施設の客室のバリアフリー化基準

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ページID1047628  更新日 2026年4月22日

客室バリアフリー条例に基づく基準および整備計画の届出についての説明です。

高齢者や障害のある方、子育て世代をはじめ、誰もが安心して利用できる宿泊環境を整えていくため、新たに「高齢者、障害者等が円滑に利用できる宿泊施設の客室の整備に関する条例」、通称・客室バリアフリー条例を制定し、令和8年10月1日から施行します。

制度の概要

客室バリアフリー条例は、一定規模以上の宿泊施設の新築時等において、車椅子使用者用客室を除くすべての一般客室内に基準を設けるものです。施行日以降に工事に着手する宿泊施設については、整備基準の遵守および工事着手の30日前までに届出が必要となります。

なお、届出の対象となる宿泊施設は、人にやさしい街づくりの推進に関する条例による届出の対象にもなりますので、あわせて手続きが必要です。

対象

建築(新築、増築、改築又は用途変更)する部分の床面積の合計が、1,000平方メートル以上の宿泊施設における一般客室(車いす使用者用客室を除くすべての客室)

注1 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項第四号に規定する営業の用に供する施設及び旅館業法第2条第3項に規定する簡易宿所営業の施設を除く

注2 和室部分及び増築の場合の既存部分は対象外

条例など

手続きの流れ

計画届出書および適合証の交付請求書の提出先は、住宅都市局建築指導部建築審査課になります。

注1 届出書等の様式は現在準備中です。

注2 名古屋市電子申請サービスでの手続きも今後予定しています。

  1. 事前相談(必要な場合。)

  2. 計画届出書の提出(工事着手30日前までに。正・副で計2部。)

  3. 計画届出書副本の受取り

  4. 工事着手

  5. 計画変更届出書の提出(工事の着手又は完了の予定年月日以外の変更があった場合)

  6. 工事完了

(以下は適合証の交付を希望する場合)

  1. 適合証交付請求書の提出

  2. 検査

  3. 適合証交付

窓口について

窓口の受付時間について

届出、事前相談等にかかる窓口の受付時間は下記のとおりです。

午前:9時から11時30分まで

午後:1時から3時30分まで

事前相談等の予約について

検査等で不在にしている場合がありますので、来庁の際は事前に予約をお取りいただくようお願いします。予約の方を優先しますので、予約のない場合は、長時間お待たせする場合があります。

予約先:建築審査課 建築審査担当 電話番号 052-972-2929

電話受付時間:午前8時45分から午後5時15分まで(正午から午後1時を除く)

適合証の交付について

条例に適合している建築物の工事が完了した場合、適合証の交付を請求することができます。

注 請求にかかる書類の様式は準備中です。

オレンジ色のハートを中心に据えた適合証のデザインです。

様式集

届出に必要な各種様式は現在準備中です。(随時掲載します)

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このページに関するお問い合わせ

住宅都市局 建築指導部 建築審査課 建築審査担当
電話番号:052-972-2929・2930 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2930@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp