都市計画法に基づく開発許可等の申請手数料について
開発許可や、市街化調整区域における建築許可などの申請にかかる手数料について掲載しています。
手数料の改定について
令和8年10月1日より手数料の額が変わりました
近年の物価上昇や人件費の高騰等を受けて、令和8年10月1日に手数料の額を改定しました。
改定前の手数料については、添付のPDFをご確認ください。
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手数料新旧対照表 (PDF 380.7 KB)
令和8年9月30日までの手数料、及び令和8年10月1日からの手数料の新旧対照表を掲載しています。
手数料一覧(平成14年10月1日施行、令和8年10月1日改正)
(1)開発行為許可申請手数料(法第29条)
|
開発区域の面積 |
自己居住用の手数料 |
自己業務用の手数料 |
非自己用の手数料 |
|---|---|---|---|
| 0.1ヘクタール未満 |
9,900円 |
15,000円 |
99,000円 |
| 0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 |
25,000円 |
35,000円 |
150,000円 |
| 0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
50,000円 |
75,000円 |
219,000円 |
| 0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 |
99,000円 |
138,000円 |
299,000円 |
| 1.0ヘクタール以上3.0ヘクタール未満 |
150,000円 |
230,000円 |
449,000円 |
| 3.0ヘクタール以上6.0ヘクタール未満 |
196,000円 |
311,000円 |
587,000円 |
| 6.0ヘクタール以上10.0ヘクタール未満 |
253,000円 |
391,000円 |
759,000円 |
| 10.0ヘクタール以上 |
345,000円 |
552,000円 |
1,001,000円 |
(2)開発行為変更許可申請手数料(法第35条の2)
変更許可1件につき、以下の額を合算した額となります。ただし、その額が1,001,000円を超えるときは、1,001,000円を限度とします。
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要件等 |
手数料 |
|---|---|
| 開発行為に関する設計の変更 |
開発行為の面積に応じ上記(1)に掲げる額の10分の1 |
| 新たな土地の開発区域への編入に関する変更 |
新たに編入される開発区域の面積に応じ上記(1)に規定する額 |
| その他の変更 |
12,000円 |
(3)市街化調整区域における建築許可等の手数料
法第41条及び法第42条関連
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要件等 |
手数料 |
|---|---|
| 市街化調整区域内における建築物の特例許可申請手数料(法第41条第2項ただし書き) |
53,000円 |
| 予定建築物以外の建築等許可申請手数料(法第42条第1項ただし書き) |
30,000円 |
法第43条関連(開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料)
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建築する敷地の面積 |
手数料 |
|---|---|
|
0.1ヘクタール未満 |
8,000円 |
|
0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満 |
21,000円 |
|
0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満 |
45,000円 |
|
0.6ヘクタール以上1.0ヘクタール未満 |
79,000円 |
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1.0ヘクタール以上 |
112,000円 |
(4)開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料(法第45条)
|
開発区域の面積 |
自己居住用の手数料 |
自己業務用の手数料 |
非自己用の手数料 |
|---|---|---|---|
| 1.0ヘクタール未満 |
1,900円 |
1,900円 |
19,000円 |
| 1.0ヘクタール以上 |
1,900円 |
3,000円 |
19,000円 |
(5)開発登録簿の写しの交付手数料(法第47条第5項)
|
要件等 |
手数料 |
|---|---|
| 用紙1枚につき |
550円 |
手数料を納める際の注意事項
- 各手数料は申請の前に納める必要があります。申請の際に「納入通知書」をお渡ししますので、支払期限までに納めてください。
- すでに納めた手数料は、お返しできません。
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このページに関するお問い合わせ
住宅都市局 建築指導部 開発指導課 開発審査担当
電話番号:052-972-2770 ファクス番号:052-972-4159
Eメール:a2770@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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