水質汚濁関係ハンドブック
河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質保全を図るための水質汚濁防止法が昭和45年12月に制定されてから、既に50年近く経過しました。
この法律の施行により、工場・事業場の排水規制が実施され、当初の危機的状況にあった公共用水域の水質は大幅に改善されました。
しかしながら、この間に伊勢湾などの閉鎖性水域における水質環境基準の達成が未だ十分でないこと、有害物質による地下水汚染などさまざまな問題が発生しています。
このため、水質汚濁防止法においては、水質総量規制の導入を始め、新たに規制対象物質を加えるなどの改正が行われ、排水規制の強化が図られてきました。
このハンドブックは、現時点での名古屋市における水質汚濁防止に関する規制、指導の状況をとりまとめたもので、水質汚濁防止に係る事務を行っている方を対象に作成したものです。
皆様におかれましては、このハンドブックを参考にしていただき、今後とも公共用水域の一層の改善にご協力くださるようお願いします。
- 令和7年4月
排水基準の大腸菌群数を大腸菌数に変更しました。指定計測法を変更しました。 - 令和6年11月
暫定排水基準(亜鉛含有量)の内容を変更しました。 - 令和6年4月
六価クロム化合物の排水基準の変更等を行いました。 - 令和5年11月
暫定排水基準(窒素含有量、りん含有量)の内容を変更しました。 - 令和5年2月
指定物質(アニリン、PFOA及びその塩、PFOS及びその塩、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩)の内容を追加しました。
簡単な規制及び概要につきましては、「環境保全に関する届出の概要・規制の手引き等」にリーフレットを作成していますので参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 水質地盤担当
電話番号:052-972-2675 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2675@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
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