事故時の措置(大気関係)

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ページID1046134  更新日 2026年3月30日

大気汚染防止法、悪臭防止法、ダイオキシン類対策特別措置法では、事故時の措置が規定されています。

ばい煙関係

事故時の措置(大気汚染防止法第17条)

ばい煙発生施設の設置者又は以下に示す特定物質を発生する施設(ばい煙発生施設を除くもので、「特定施設」といいます。)の設置者は、施設の故障、破損、その他の事故が発生し、ばい煙又は特定物質が大気中に多量に排出されたときには、直ちに応急措置を講じ、かつ速やかに復旧するように努めなければなりません。

また、直ちに事故の状況を名古屋市長に通報しなければなりません。(ただし、石油コンビナート等災害防止法の規定による通報をした場合は、この限りではありません。)

特定物質の種類

特定物質とは、物の合成、分解その他の科学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもので、政令で以下の28物質が指定されています。

1 アンモニア 15 ベンゼン
2 弗化水素 16 ピリジン
3 シアン化水素 17 フェノール
4 一酸化炭素 18 硫酸(三酸化硫黄を含む。)
5 ホルムアルデヒド 19 弗化珪素
6 メタノール 20 ホスゲン
7 硫化水素 21 二酸化セレン
8 燐火水素 22 クロルスルホン酸
9 塩化水素 23 黄燐
10 二酸化窒素 24 三塩化燐
11 アクロレイン 25 臭素
12 二酸化硫黄 26 ニッケルカルボニル
13 塩素 27 五塩化燐
14 二硫化炭素 28 メルカプタン

悪臭関係

事故時の措置(悪臭防止法第10条)

名古屋市内の事業場の設置者は、当該事業場において事故が発生し、悪臭原因物の排出が規制基準に適合せず、又は適合しないおそれが生じたときは、直ちに応急措置を講じ、かつ、速やかに復旧しなければなりません。

また、直ちに事故の状況を名古屋市長に通報しなければなりません。(ただし、大気汚染防止法及び石油コンビナート等災害防止法の規定による通報をした場合は、この限りではありません。)

悪臭の規制については、以下のページをご覧ください。

ダイオキシン類関係

事故時の措置(ダイオキシン類対策特別措置法第23条)

特定施設の設置者は、特定施設の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類が大気中又は公共用水域に多量に排出されたときは、直ちに、応急の措置を講じ、かつ、速やかに復旧するように努めなければなりません。

また、直ちに事故の状況を名古屋市長に通報しなければなりません。(ただし、石油コンビナート等災害防止法の規定による通報をした場合は、この限りではありません。)

有害物質をお取り扱いの事業者の方へ

有害物質等を取り扱う事業者の方は、以下のページもご確認ください。

事故の通報先・問い合わせ先

事業場の所在する区を管轄する公害対策課に通報してください。

開庁時間外の場合は、以下までご連絡ください。

保健センター時間外窓口
電話番号:052-241-3612
(注)警備員につながりますので、ご用件をお伝えください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 大気騒音担当
電話番号:052-972-2674 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2674@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 大気環境対策課 大気騒音担当へのお問い合わせ