事故時の措置(水質関係)
水質汚濁防止法、ダイオキシン類対策特別措置法では、事故発生時の応急措置の実施及び届出の提出を義務付けています。
水質事故が発生してしまったら・・・
(1)応急措置の実施
直ちに、汚水等の更なる流出を止め、流出した汚水等の拡散を防止する措置を講じてください。
(施設の停止、オイルフェンスの設置、土嚢の積み上げ、汚水等の回収等)
(2)関係機関への連絡
所管する各区公害対策課へ連絡してください。
開庁時間外の場合は、以下までご連絡ください。
保健センター時間外窓口
電話番号:052-241-3612
(注)警備員につながりますので、ご用件をお伝えください。
(3)事故届の提出
事故の状況、講じた措置の概要を各区の公害対策課に届け出てください。
なお、法定様式はありませんので、任意の様式で作成してください。
対象となる事故
水質汚濁防止法に基づき対象となる事故
以下の工場・事業場から有害物質、指定物質、油等が公共用水域へ排出又は地下へ浸透し、人の健康又は生活環境に係る被害を生じるおそれがある事故を対象としています。
| 対象事業場 | 対象とする汚水等 | 漏洩先 |
|---|---|---|
| 特定施設(注1)を有する工場・事業場 | 有害物質(注4)を含む水 | 公共用水域へ排出又は地下へ浸透 |
| 特定施設(注1)を有する工場・事業場 | 法第2条第2項第2号に規定する項目(注5)について排水基準に適合しないおそれがある水 | 公共用水域へ排出 |
| 指定施設(注2)を有する工場・事業場 | 有害物質又は指定物質(注6)を含む水 |
公共用水域へ排出又は地下へ浸透 |
| 貯油施設等(注3)を有する工場・事業場 | 油(注7)を含む水 |
公共用水域へ排出又は地下へ浸透 |
注1)汚水又は廃液を排出する施設で法施行令別表第1に規定する施設
注2)有害物質を貯蔵・使用、指定物質を製造・貯蔵・使用・処理する施設(特定施設とは異なり、施設の種類は問いません。)
注3)油を貯蔵する施設、油を含む水を処理する油水分離施設(法施行令第3条の5)
| 1 | カドミウム及びその化合物 | 15 |
1,2-ジクロロエチレン |
|---|---|---|---|
| 2 | シアン化合物 | 16 | 1,1,1-トリクロロエタン |
| 3 | 有機燐化合物 | 17 |
1,1,2-トリクロロエタン |
| 4 | 鉛及びその化合物 | 18 |
1,3-ジクロロプロペン |
| 5 | 六価クロム化合物 | 19 | チウラム |
| 6 | 砒素及びその化合物 | 20 | シマジン |
| 7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 21 | チオベンカルブ |
| 8 | ポリ塩化ビフェニル | 22 | ベンゼン |
| 9 |
トリクロロエチレン |
23 | セレン及びその化合物 |
| 10 | テトラクロロエチレン | 24 | ほう素及びその化合物 |
| 11 | ジクロロメタン | 25 | ふっ素及びその化合物 |
| 12 | 四塩化炭素 | 26 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
| 13 | 1,2-ジクロロエタン | 27 | 塩化ビニルモノマー |
| 14 | 1,1-ジクロロエチレン | 28 | 1,4-ジオキサン |
| 1 | 水素イオン濃度 |
|---|---|
| 2 | 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 |
| 3 | 浮遊物質量 |
| 4 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 |
| 5 | フェノール類含有量 |
| 6 | 銅含有量 |
| 7 | 亜鉛含有量 |
| 8 | 溶解性鉄含有量 |
| 9 | 溶解性マンガン含有量 |
| 10 | クロム含有量 |
| 11 | 大腸菌数 |
| 12 | 窒素又は燐の含有量(湖沼植物プランクトン又は海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある場合として環境省令で定める場合におけるものに限る。) |
| 1 | ホルムアルデヒド | 21 | 硫酸ジメチル | 41 | アラニカルブ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ヒドラジン | 22 | クロルピクリン | 42 | クロルデン |
| 3 | ヒドロキシルアミン | 23 | ジクロルボス又はDDVP | 43 | 臭素 |
| 4 | 過酸化水素 | 24 | オキシデプロホス又はESP | 44 | アルミニウム及びその化合物 |
| 5 | 塩化水素 | 25 | トルエン | 45 | ニッケル及びその化合物 |
| 6 | 水酸化ナトリウム | 26 | エピクロロヒドリン | 46 | モリブデン及びその化合物 |
| 7 | アクリロニトリル | 27 | スチレン | 47 | アンチモン及びその化合物 |
| 8 | 水酸化カリウム | 28 | キシレン | 48 | 塩素酸及びその塩 |
| 9 | アクリルアミド | 29 | パラージクロロベンゼン | 49 | 臭素酸及びその塩 |
| 10 | アクリル酸 | 30 | フエノブカルブ又はBPMC | 50 | クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。) |
| 11 | 次亜塩素酸ナトリウム | 31 | プロピザミド | 51 | マンガン及びその化合物 |
| 12 | 二硫化炭素 | 32 | クロロタロニル又はTPN | 52 | 鉄及びその化合物 |
| 13 | 酢酸エチル | 33 | フェニトロチオン又はMEP | 53 | 銅及びその化合物 |
| 14 | MTBE | 34 | イプロベンホス又はIBP | 54 | 亜鉛及びその化合物 |
| 15 | 硫酸 | 35 | イソプロチオラン | 55 | フェノール類及びその塩類 |
| 16 | ホスゲン | 36 | ダイアジノン | 56 | ヘキサメチレンテトラミン |
| 17 | 1,2-ジクロロプロパン | 37 | イソキサチオン | 57 | アニリン |
| 18 | クロルスルホン酸 | 38 | クロルニトロフェン又はCNP | 58 | PFOA及びその塩 |
| 19 | 塩化チオニル | 39 | クロルピリホス | 59 | PFOS及びその塩 |
| 20 | クロロホルム | 40 | フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) | 60 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩 |
| 1 | 原油 |
|---|---|
| 2 | 重油 |
| 3 | 潤滑油 |
| 4 | 軽油 |
| 5 | 灯油 |
| 6 | 揮発油 |
| 7 | 動植物油 |
水質汚濁防止に関する規制については、以下のページをご覧ください。
ダイオキシン類対策特別措置法に基づき対象となる事故
特定施設(注8)の故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類(注9)が公共用水域に多量に排出された事故を対象としています。
注8)ダイオキシン類を含む汚水又は廃液を排出する施設で法施行令別表第2に規定する施設
| 1 | ポリ塩化ジベンゾフラン |
|---|---|
| 2 | ポリ塩化ジベンゾ―パラ―ジオキシン |
| 3 | コプラナーポリ塩化ビフェニル |
有害物質を取り扱いの事業者の方へ
有害物質等を取り扱う事業者の方は、以下のページもご確認ください。
このページに関するお問い合わせ
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 水質地盤担当
電話番号:052-972-2675 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2675@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
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