事故時の措置(特定化学物質関係)
市民の健康と安全を確保する環境の保全に関する条例では、事故発生時の応急措置の実施及び報告を義務付けています。
事故発生時の対応フロー
(1)応急措置
直ちに、特定化学物質の排出防止等の応急措置を講じてください。
(2)事故状況等報告書の提出
事故の状況、講じた措置の概要等を事故状況等報告書(第15条様式)により名古屋市環境局地域環境対策課へ報告してください。
事故状況等報告書の様式については、以下のページをご覧ください。
(3)連絡窓口
名古屋市内の事業所については、以下の窓口が担当となります。
名古屋市環境局地域環境対策課:052-972-2697
開庁時間外の場合は、保健センター時間外窓口(052-241-3612)へ連絡してください。
(注)警備員につながりますので、ご用件をお伝えください。
報告の対象となる事故
工場等における事故の発生によって、特定化学物質が大気中若しくは公共用水域に排出され、又は地下に浸透することによって、人の健康又は周辺の生活環境に被害が生じ、または生ずるおそれがある場合が対象です。
報告の義務者
| 対象業種 |
化管法(PRTR制度)に準ずる24業種 |
|---|---|
| 常用雇用者数 | 工場・事業場ごとに21人以上 |
| 対象物質 | 特定化学物質(化管法に基づく「第一種指定化学物質」と同じ) |
報告義務者(対象事業者・対象物質)の詳細については、以下のページをご覧ください。
その他参考情報
有害物質等を取り扱う事業者の方は、以下のページもご確認ください。
法律に基づく事故時の措置(大気関係)については、以下のページをご覧ください。
法律に基づく事故時の措置(水質関係)については、以下のページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当
電話番号:052-972-2697 ファクス番号:052-972-4155
Eメール:a2697@kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp
環境局 地域環境対策部 地域環境対策課 環境影響評価担当へのお問い合わせ