特定毒物研究者 許可申請の流れ

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ページID1011604  更新日 2025年10月17日

特定毒物研究者の許可申請について

あらまし

特定毒物を学術研究上、製造又は使用する場合は、特定毒物研究者の許可が必要です。

1.事前相談

特定毒物研究者の許可申請の前に名古屋市保健所環境薬務課(052-972-2651)に相談してください。

2.許可申請書の提出

許可申請書は、名古屋市保健所環境薬務課(市役所内)に、特定毒物の製造又は使用を開始する予定日の14日前までに提出してください。

3.実地調査

毒物劇物監視員が主たる研究所の実地調査を行います。

4.許可証の受け取り

実地調査を行った後、許可することに支障がないと判断したときは、許可証を交付します。許可証が交付されるまでには数日かかります。

5.製造又は使用開始

申請事項に変更が生じた時、製造又は使用をやめた時は名古屋市保健所環境薬務課(市役所内)に届出をしてください。

許可申請書に必要な添付書類

ページ下部、関連リンク「特定毒物研究者 許可申請書(様式はこちらから)」を参照してください。

申請窓口

名古屋市保健所環境薬務課(市役所内)

電話番号:052-972-2651

住所:名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

手数料

無料

関連リンク

このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当
電話番号:052-972-2651 ファクス番号:052-972-4153
Eメール:a2651@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 生活衛生部 環境薬務課 薬務担当へのお問い合わせ