道路空間緑化基準
道路空間緑化を推進するにあたっての、指針及び一般的な基準です。
街路樹は、道路法に定められる「道路付属物」の一つであり、景観向上・生活環境保全・緑陰形成・交通安全・防災といった機能があり、都市部の道路には特に必要なものです。
道路空間緑化基準は、街路樹を大きく健全に育てるために必要な「地上」と「地下」の空間を確保することを目的に定められています。
今回の改定は、都市緑地法の一部改正を踏まえ国によって令和6年12月に策定された「都市における緑地の保全及び緑化の推進に関する基本的な方針(緑の基本方針)」で掲げられた緑化の推進目標に資するため、道路構造令で規定される歩道の幅員に合わせ残存有効幅員の考え方を修正することで街路樹の緑を確保するとともに、通学路における通行の安全確保のため、植栽帯等の設置位置等を修正するものです。
基準の概要
1 目的
この基準は、道路空間緑化を推進するにあたっての指針及び、一般的な基準を定めることを目的としています。
2 適用範囲
この基準は、名古屋市が管理する、または管理することとなる道路法上の道路において緑化を図る場合に適用します。
3 植栽地別の効果・選定基準・植栽基準について
植栽地の特性、植栽の効果に応じた選定基準、植栽基準等を定めています。
- 歩道等
- 中央分離帯
- コミュニティ道路
- 街園
- 高架下緑地帯
- 特殊空間緑化
4 道路空間緑化の設計・施工について
樹種の選定、植栽土壌、施工等について定めています。
5 維持管理について
維持管理の基本をはじめ、参照する他の基準について定めています。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
緑政土木局 緑地部 緑地維持課 街路樹担当
電話番号:052-972-2494 ファクス番号:052-972-4143
Eメール:a2481@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp
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