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小幡稲荷前団地建築協定

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このページを印刷する最終更新日:2020年6月2日

ページID:7845

ページの概要:小幡稲荷前団地建築協定の位置図、制限の概要について

小幡稲荷前団地

※この位置図には建築協定区域(協定に同意した人の土地)と協定に同意していない人の土地が含まれています。どちらに該当するかは、市街地建築係までお問い合せください。

区域の所在地

守山区小幡中二丁目

用途地域

第1種低層住居専用地域

制限の概要

  1. 建築物は、一戸建てとし、居住用とする。
  2. 階数は地上2以下とし、地盤面の高さは変更しない。
  3. 地盤面からの建築物の最高高さは10メートル以下、軒の高さは7メートル以下。
  4. 外壁後退距離は、新築時1メートル以上、改築時等で必要時には0.8メートル以上。
  5. 敷地周囲に垣・柵等を設置する場合は、努めて生垣又は金網柵等とする(塀又は門柱をRC造とする場合は1.4メートル以下)。
  6. 敷地内空地は、貸し駐車場としない。
  7. 敷地は除草の励行などにより常時良好な状態を保つとともに、騒音・悪臭・燃焼ガスを発生、廃棄物の放置をしないこと。
  8. 敷地境界線から1m以内の敷地内空地に、建材・器具・雑貨等の野積みの禁止。

最初の認可年月日

昭和54年3月15日

最近の認可年月日

令和2年5月28日

有効期限

令和2年5月28日より10年間

添付ファイル

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このページの作成担当

住宅都市局建築指導部建築指導課市街地建築担当

電話番号

:052-972-2918

ファックス番号

:052-972-4159

電子メールアドレス

a2918@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp

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