令和8年9月8日の大雨により被害を受けられた事業者の方への災害見舞金(非住家)について(被災された事業者向け)

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ページID1054624  更新日 2026年10月21日

このたびの令和8年9月8日の大雨により被害を受けた皆様に心からお見舞い申し上げます。

名古屋市では、被災された事業者の方に対し次のとおり災害見舞金(非住家)を贈呈します。

対象者

名古屋市内において非住家(事業を営むために常時使用している建物)を所有又は賃借し、事業活動を行っている事業者の方で、令和8年9月8日からの大雨により、その非住家に以下のいずれかの被害を受けた方

ア 半壊以上(損傷程度20%以上)の被害のあった事業者(建物の所有者の方)

イ 建物におおむね50cm以上の浸水があり、機械等の設備又は商品等に被害のあった事業者

贈呈額

1事業者あたり5万円

ただし、住家の見舞金の贈呈を受けている場合で、その額が5万円に満たないときは、その額と5万円との差額を贈呈いたします。

必要な手続き及び申出方法

対象になると思われる事業者の方は、申出が必要です。

申出期間は、令和8年10月21日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)までとなります。

被害状況の調査を実施し、対象となる事業者の方に口座振替により贈呈いたします。

オンライン申出

以下のフォームからお申出ください。

窓口申出

事業所のある区の区役所総務課で受け付けます。

申出書

申請書様式は、窓口で受け取るか下記よりダウンロードしてください。

必要書類

アの場合、被災証明書または罹災証明書

イの場合、被災写真、建物の所有もしくは賃借を確認できる資料(登記事項証明書の写し、賃貸借契約書の写し)

受付時間

月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(正午から午後1時、祝日・休日・年末年始を除く)

各様式のダウンロード

問い合わせ先

お住まいの区の区役所総務課へお問い合わせください。

担当課

電話番号

千種区役所総務課

052-753-1811

東区役所総務課

052-934-1116

北区役所総務課

052-917-6414

西区役所総務課

052-523-4513

中村区役所総務課

052-433-2714

中区役所総務課

052-265-2213

昭和区役所総務課

052-735-3811

瑞穂区役所総務課

052-852-9214

熱田区役所総務課

052-683-9414

中川区役所総務課

052-363-4309

港区役所総務課

052-654-9611

南区役所総務課

052-823-9311

守山区役所総務課

052-796-4511

緑区役所総務課

052-625-3906

名東区役所総務課

052-778-3013

天白区役所総務課

052-807-3811

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉局 監査課 調査担当
電話番号:052-972-2510 ファクス番号:052-972-4150
Eメール:a2510@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
健康福祉局 監査課 調査担当へのお問い合わせ