令和8年9月8日の大雨により被害を受けられた事業者の方への災害見舞金(非住家)について(被災された事業者向け)
このたびの令和8年9月8日の大雨により被害を受けた皆様に心からお見舞い申し上げます。
名古屋市では、被災された事業者の方に対し次のとおり災害見舞金(非住家)を贈呈します。
対象者
名古屋市内において非住家(事業を営むために常時使用している建物)を所有又は賃借し、事業活動を行っている事業者の方で、令和8年9月8日からの大雨により、その非住家に以下のいずれかの被害を受けた方
ア 半壊以上(損傷程度20%以上)の被害のあった事業者(建物の所有者の方)
イ 建物におおむね50cm以上の浸水があり、機械等の設備又は商品等に被害のあった事業者
贈呈額
1事業者あたり5万円
ただし、住家の見舞金の贈呈を受けている場合で、その額が5万円に満たないときは、その額と5万円との差額を贈呈いたします。
必要な手続き及び申出方法
対象になると思われる事業者の方は、申出が必要です。
申出期間は、令和8年10月21日(水曜日)から令和8年12月28日(月曜日)までとなります。
被害状況の調査を実施し、対象となる事業者の方に口座振替により贈呈いたします。
オンライン申出
以下のフォームからお申出ください。
窓口申出
事業所のある区の区役所総務課で受け付けます。
申出書
申請書様式は、窓口で受け取るか下記よりダウンロードしてください。
必要書類
アの場合、被災証明書または罹災証明書
イの場合、被災写真、建物の所有もしくは賃借を確認できる資料(登記事項証明書の写し、賃貸借契約書の写し)
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時45分から午後5時15分まで(正午から午後1時、祝日・休日・年末年始を除く)
各様式のダウンロード
問い合わせ先
お住まいの区の区役所総務課へお問い合わせください。
|
担当課 |
電話番号 |
|---|---|
| 千種区役所総務課 |
052-753-1811 |
| 東区役所総務課 |
052-934-1116 |
| 北区役所総務課 |
052-917-6414 |
| 西区役所総務課 |
052-523-4513 |
| 中村区役所総務課 |
052-433-2714 |
| 中区役所総務課 |
052-265-2213 |
| 昭和区役所総務課 |
052-735-3811 |
|
瑞穂区役所総務課 |
052-852-9214 |
| 熱田区役所総務課 |
052-683-9414 |
| 中川区役所総務課 |
052-363-4309 |
| 港区役所総務課 |
052-654-9611 |
| 南区役所総務課 |
052-823-9311 |
| 守山区役所総務課 |
052-796-4511 |
| 緑区役所総務課 |
052-625-3906 |
| 名東区役所総務課 |
052-778-3013 |
| 天白区役所総務課 |
052-807-3811 |
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 監査課 調査担当
電話番号:052-972-2510 ファクス番号:052-972-4150
Eメール:a2510@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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