国民年金保険料の免除について
国民年金保険料の免除・納付猶予制度
被保険者・世帯主・配偶者・世帯員が所有する住宅・家財その他財産につき、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた人は、申請により国民年金保険料の納付が免除される場合があります。
(注)被害金額については、保険金や損害賠償金等により補充された金額を除きます。
免除期間について
令和8年8月分から令和10年6月分までの国民年金保険料が対象です。なお、令和9年7月分以降については、改めて免除の申請が必要です。
申請方法など
お住まいの区の区役所保険年金課または支所区民福祉課で申請をしてください。なお、マイナポータルを利用した電子申請も可能です。申請方法等は以下の日本年金機構のホームページよりご覧ください。
必要書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書または国民年金保険料学生納付特例申請書
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届、罹災証明書または被災証明書
申請書等の様式
各様式は、区役所保険年金課または支所区民福祉課の窓口に置いてあるほか、以下の日本年金機構のホームページからダウンロードできます。
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国民年金保険料免除・納付猶予申請書-日本年金機構ホームページ(外部リンク)
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国民年金保険料学生納付特例申請書-日本年金機構ホームページ(外部リンク)
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国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届-日本年金機構ホームページ(外部リンク)
罹災証明書等の申請先等については、以下のリンクをご覧ください。
審査結果
申請後に年金事務所において前年所得等の審査や、添付書類により被害が最も大きい財産に係る損害が2分の1以上であることの確認が行われ、審査結果が届きます。結果については最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
お問い合わせ先
区役所・支所
国民年金保険料の免除・猶予制度については、区役所保険年金課または支所区民福祉課へお問い合わせください。
年金事務所
国民年金の免除・猶予制度や免除の結果については最寄りの年金事務所にお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 生活福祉部 保険年金課 事務担当
電話番号:052-972-2564 ファクス番号:052-972-4148
Eメール:a2564@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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