令和8年9月8日からの大雨により住宅が被害を受けた方の自立支援医療等の自己負担額の減免について
令和8年9月8日からの大雨で住宅が被害を受けた方について、自立支援医療等の自己負担額の減免を受けられる場合があります。
1 市民税の減免に伴い自己負担額等が減免の対象となる制度
- 自立支援医療(精神通院、更生医療、育成医療)
世帯の所得が大幅に減少する(見込みを含む)場合、所得状況に応じた所得区分を適用するなど、自己負担額が減免される場合があります。 - 補装具費
世帯の所得が大幅に減少する(見込みを含む)場合、所得制限の取扱いの特例や負担上限月額の適用など自己負担額が減額される場合があります。 - 特定医療費(指定難病)医療費助成制度、小児慢性特定疾病医療費助成制度、愛知県特定疾患医療給付事業
支給認定基準世帯員の個人市民税の減免により、市民税の所得割額に変動が生じた場合に、患者一部自己負担額が減額される場合があります。 - 名古屋市特定疾患医療給付事業
世帯の生計中心者が個人市民税の減免を受けた場合に、患者一部自己負担額が減額される場合があります。
2 居住する家屋の被災状況により減免の対象となる制度
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当、特別児童扶養手当
住宅、家財等につきその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合、所得制限の取扱いについて特例措置を講じます。 - 心身障害者扶養共済掛金
災害により住家に被害があった場合、心身障害者扶養共済掛金の減免を受けることができます。
全壊、全焼、流失の場合は、掛け金の30%を6ヶ月減免。
半壊、半焼、床上浸水の場合は、掛け金の30%を3ヶ月減免。
3 相談・申請方法
お住まいの区の区役所福祉課(支所管内にお住まいの方は支所区民福祉課)にご相談ください。
また、名古屋市特定疾患医療給付事業については、委託病院へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉局 障害福祉部 障害企画課 企画担当
電話番号:052-972-2585 ファクス番号:052-951-3999
Eメール:a2585@kenkofukushi.city.nagoya.lg.jp
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