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Q.年の途中で家屋を取り壊した場合、固定資産税・都市計画税はいつまで支払う必要があるか知りたい。

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ページID:98246

最終更新日:2024年4月1日

A.回答

 固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在存在する家屋の所有者に対して、その年の4月から始まる年度1年分課税される税金です。

 したがって、年の途中で家屋を取り壊しても、1年度分の税金をお支払いいただく必要があります。

 なお、家屋の取り壊しをされましたら、家屋が所在する区を担当する市税事務所固定資産税課家屋担当までお知らせください。申告書などの提出は不要です。

お問い合わせ先

このページの作成担当

財政局 税務部 固定資産税課 家屋担当

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