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法人市民税のQ&A:減税条例について

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このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75777

法人市民税:減税条例に関するご質問

法人市民税の減税条例に関するよくあるご質問は以下のとおりです。

(注)「減税条例」:名古屋市市民税減税条例(平成23年名古屋市条例第48号)

Q1 減税条例が適用されるのは、どのような場合ですか。

A1 平成24年4月1日から平成31年3月31日までの間に終了する事業年度分の法人市民税について、減税条例に定める税率が適用されます。

平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人市民税については、減税条例は適用されません。

Q2 名古屋市の均等割額の税率を教えてください。

A2 均等割の税率の一覧は「法人市民税(あらまし・税率)」ページの「2 均等割の税率」に記載していますのでご参照ください。

平成24年4月1日から平成31年3月31日までの間に終了する事業年度に係る申告については、減税条例に定める税率が適用されます。

Q3 名古屋市の法人税割の税率を教えてください。

A3 法人税割の税率の一覧は「法人市民税(あらまし・税率)」ページの「4 法人税割の税率」に記載していますのでご参照ください。

平成24年4月1日から平成31年3月31日までの間に終了する事業年度分に係る申告については、減税条例に定める税率が適用されます。

Q4 税率を間違えて申告をした場合、どのようにすればよいですか。

A4 誤った税率で申告した税額が、正しい税率で計算した税額よりも過小であった場合には修正申告書を、過大であった場合には更正請求書を提出してください。ご不明な点は栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)にお問い合わせください。

Q5 申告書や納付書に誤った金額を記載してしまったが、再発行できますか。

A5 「法人市民税のダウンロード」のページにあるダウンロード様式をご利用ください。また、栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)に連絡していただければ郵送します。

お問い合わせ先

名古屋市では、法人市民税に関する事務を栄市税事務所で行っています。

法人市民税の申告書等の提出や申告についてのお問い合わせは、栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)へお願いします。

担当:栄市税事務所法人課税課(法人市民税担当)

郵便番号:461-8626

所在地:名古屋市東区東桜一丁目13番3号(NHK名古屋放送センタービル8階)

電話番号:052-959-3305

ファックス番号:052-959-3405

電子メールアドレス:a9593305@zaisei.city.nagoya.lg.jp

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