ページの先頭です

ここから本文です

会社を退職した後の市民税・県民税・森林環境税は?

ソーシャルメディアへのリンクは別ウインドウで開きます

このページを印刷する最終更新日:2024年4月1日

ページID:75768

Q 会社を退職した後の市民税・県民税・森林環境税は?

 私は、令和5年10月に会社を退職し、その後無職です。退職後、令和6年1月に送られてきた市民税・県民税の納税通知書によって納めた税額ですべて納税済みと思っていたところ、令和6年6月に再度、市税事務所から市民税・県民税・森林環境税の納税通知書が送られてきました。これはまちがいではないでしょうか。

A 市民税・県民税は、前年中の所得金額に基づいて計算します。

 会社勤めの方は、通常、1月から12月までの所得から算出した市民税・県民税額と森林環境税額を併せた年税額を、翌年の6月から翌々年の5月まで(令和6年度の市民税・県民税の定額減税が適用される場合は、令和6年6月から令和7年5月まで)、毎月の給与等の支払の際に差し引いて納付(特別徴収)していただきます。

 退職により給与の支払を受けなくなった場合、未徴収税額(給与から差し引くことができなくなった税額)は、次の場合を除き、市税事務所から送付される納税通知書または納付書によって納付(普通徴収)していただきます。

  1. 新しい会社に就職し、引き続き給与から差し引くこと(特別徴収)を申し出た場合
  2. 6月1日から12月31日までに退職した場合で、給与または退職手当等(以下「給与等」といいます。)から未徴収税額を一括して差し引くことを申し出た場合
  3. 翌年の1月1日から4月30日までに退職した場合で、未徴収税額を超える給与等がある場合
    (申出の有無にかかわらず、給与等から未徴収税額を一括して差し引きます。)

 あなたの場合は、令和4年中の所得から算出した令和5年度の市民税・県民税額が、令和5年の6月から毎月徴収されていましたが、退職により会社の給与等から差し引くことができなくなったため、残額を令和6年1月にお送りした納税通知書によって納付していただきました。

 また、令和5年1月から令和5年10月までは勤務していた会社から給与等の支払がありましたので、その所得から令和6年度の市民税・県民税を算出し、森林環境税と併せて納付していただくため、令和6年6月に納税通知書をお送りしました。 

 なお、退職後、雇用保険の基本手当などを受給している場合は、市民税・県民税が減額される場合がありますので、お住まいの区を担当する市税事務所へお問い合わせください。

 市税事務所のお問い合わせ先

 市民税・県民税の減免及び森林環境税の免除

 減免の申請の手続きは?

参考

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。(外部リンク)別ウィンドウで開く

このページの作成担当

財政局税務部市民税課市民税担当

電話番号

:052-972-2352

ファックス番号

:052-972-4123

電子メールアドレス

a2352@zaisei.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

お問合せフォーム

ページの先頭へ