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婚姻・離婚届

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このページを印刷する最終更新日:2024年8月6日

ページID:11497

ページの概要:婚姻・離婚について

窓口:区役所市民課・支所区民生活課

婚姻届

届出期間

期限なし(届出をしたときから効力があります)

届出をする人

夫、妻

用紙の入手場所

区役所、支所

必要なもの

  • 届書(夫婦双方の署名、成人の証人2人の届書への署名がしてあるもの。押印は任意。)
  • 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
 (外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ねください。)

届出の場所

夫もしくは妻の本籍地または所在地の区役所・支所

届書のダウンロード

次の点に注意してください。届出を受理できない場合があります。

  • A3サイズで印刷して使用してください。
  • 白色の普通紙で印刷してください。
  • 欠落やかすれ等がないよう鮮明に印刷してください。
  • 届書は記載例を確認して記載し、不明な点は提出先の区役所市民課・支所区民生活課にお問合せください。


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離婚届(協議)

届出期間

期限なし(届出をしたときから効力があります)

届出をする人

夫、妻

用紙の入手場所

区役所、支所

必要なもの

  • 届書(夫婦双方の署名、成人の証人2人の届書への署名がしてあるもの。押印は任意。未成年の子どもがいる場合、夫婦のどちらが親権者になるか記入。)
  • 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
 (外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ねください。)

届出の場所

夫もしくは妻の本籍地または所在地の区役所・支所

届書のダウンロード

次の点に注意してください。届出を受理できない場合があります。

  • A3サイズで印刷して使用してください。
  • 白色の普通紙で印刷してください。
  • 欠落やかすれ等がないよう鮮明に印刷してください。
  • 届書は記載例を確認して記載し、不明な点は提出先の区役所市民課・支所区民生活課にお問合せください。

離婚届(裁判)

届出期間

裁判の確定または調停の成立した日から数えて10日以内

届出をする人

訴えを起こした人

用紙の入手場所

区役所、支所

必要なもの

  • 届書(未成年の子どもがいる場合、それぞれどちらかが親権者になるか記入)
  • 届出をする人の本人確認をする資料(マイナンバーカード、運転免許証、旅券など)
  • 審判書もしくは判決書の謄本と確定証明書 または 調停調書の謄本、和解調書の謄本、もしくは認諾調書の謄本
  • 訴えを起こした人の署名

   (外国籍の方の場合、必要なものが異なりますので、届出される区役所・支所へお尋ねください。)

届出の場所

夫もしくは妻の本籍地または所在地の区役所・支所

お問合せ先

名古屋おしえてダイヤル(外部リンク)別ウィンドウで開く

電話番号:052-953-7584

ファックス番号:052-971-4894

応対時間:午前8時から午後9時 年中無休 ファックス、電子メールは24時間受付

電子メールアドレス:7584@oshiete-dial.jp

詳しくは、お住まいの区役所・支所までお問合せください。

関連リンク

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

お問合せフォーム

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