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印鑑登録制度の改正について

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このページを印刷する最終更新日:2018年9月12日

ページID:11414

ページの概要:名古屋市内他区へ住所異動しても、印鑑登録が継続されます。

印鑑登録制度が変わりました。

平成19年8月13日(月曜日)に本市印鑑条例が一部改正され、名古屋市で印鑑登録をされている方が、名古屋市内のお引越しによって、お住まいの区を変更されても、現在ご登録いただいている印鑑登録手帳をお手続きすることなく、継続してご利用いただけるようになりました。名古屋市内でお引越しされた場合には、今までの印鑑登録手帳を新しい区でもそのままお使いいただけますので、大切に保管してください。

区間異動しても印鑑登録が引き継がれます

また、支所を置く区にお住まいの方につきましては、お住まいの区の区役所・支所のいずれにおいても印鑑登録に関する手続や転入、転出などの住民基本台帳に関する届出などを行うことができるようになりました。

支所のある区にお住まいの方は区役所・支所どちらでも印鑑登録ができます

詳しい印鑑登録の手続については、下記のリンクを参考にしてください。

印鑑登録申請・印鑑登録証明書・その他の印鑑に関する申請

このページの作成担当

スポーツ市民局地域振興部住民課戸籍住民担当

電話番号

:052-972-3114

ファックス番号

:052-953-4396

電子メールアドレス

a3114@sportsshimin.city.nagoya.lg.jp

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