名古屋市国民保護協議会

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ページID1010557  更新日 2025年10月17日

根拠法令等

根拠法令等:国民保護法第39条第1項、名古屋市国民保護協議会条例

  • 所掌事務:市区域内の国民保護措置に関する重要事項を審議すること。また、重要事項に関して市長に意見を述べること。
  • 会長:市長
  • 委員:愛知県、公共事業者等の関係機関、住民代表など条例定数35名以内で構成

会議の開催状況

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このページに関するお問い合わせ

防災危機管理局 危機対策課 危機管理担当
電話番号:052-972-4063 ファクス番号:052-962-4030
Eメール:a3522-02@bosaikikikanri.city.nagoya.lg.jp
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