名古屋市都心部ナイスプレイス創出助成金
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本助成金は、低未利用地の利用促進や既存の公開空地等の活用により、官民のパブリック空間を、人が集まり、活動が生まれる場所として再生させ、まちなかのプレイスづくりを推進することを目的として実施します。
本助成金は、次に掲げる制度で構成します。
公開空地等又は壁面後退区域等を活用した、人が集まり、活動が生まれる空間づくりの取組みに対して、その環境整備のために要した費用の一部を助成します。
人が集まり、活動が生まれる広場空間の新たな整備及び管理への取組みに対して、当該広場空間の土地の固定資産税及び都市計画税相当額の一部を助成します。
都心部環境高質化整備助成金交付制度
制度概要
助成対象となる空地等
公開空地等
- 総合設計制度に基づく公開空地等
- 都市再生特別地区・特定街区・市街地再開発事業・地区計画において整備された空地等
- 都市再生整備計画に位置付けられた滞在快適性等向上区域内の道路・公園等
上記のうち、「都心部まちづくりビジョン(平成31年3月)」に定める都心部に属するものが対象です。
壁面後退区域等
- 景観形成基準に基づき、主要道路の道路境界線から後退して設けられた建築物の壁面又は駐車場の位置までの区域
- 主要道路に面して設けられた広場空間
上記のうち、
- 広小路・大津通都市景観形成地区
- 名古屋駅都市景観形成地区(広小路通沿いのうち、道路境界線から奥行30メートル以内の名駅通区域及び広小路通区域に限る。)
に存するものが対象です。
助成対象者
- 助成対象範囲の敷地の所有者または管理者
- 助成対象範囲の敷地を有する建築物の賃借人等のうち、所有者から同意を得た者
助成内容
対象となる敷地において、滞在快適性の向上や歩行者の利便増進を図ることを目的に行う以下の環境整備について、必要な経費の一部を助成します。
- 再整備
ベンチの設置その他これらに類する整備 - 物品調達
恒常的に使用するイス、テーブル、パラソルその他これらに類する物品・消耗品の確保
助成限度額
予算の範囲内において、以下の金額または再整備等に要した費用のいずれか低い額とします。
(注1)限度額の範囲内であれば、何回でも申請いただけます。
(注2)同一敷地内において再整備等に対して他の制度(広小路通空間創出助成金交付制度を除く。)による補助金を受けている場合、本助成での交付申請はできません。
(注3)Nagoyaまちなか景観認定制度は令和8年9月1日から運用開始となります。
申請から助成金交付までの流れ
- 景観アドバイザーへの景観アドバイザー相談の実施
- 助成金交付申請書(様式第1号)等を提出
- 交付決定
- 着手届(様式第6号)提出 (注)物品購入の場合は不要
- 事業実施
- 完了届(様式第7号)提出
- 完了検査
- 助成金額の決定
- 請求書(様式第9号)提出
- 助成金の交付
- (交付後)適切な維持管理
主な注意点
- 必要に応じて各種関係機関に対し、再整備等が可能か確認を行ってください。
- 交付申請前に契約したものは、申請対象外です。
- 助成対象事業は交付申請年度の2月末日までに完了する必要があります。
広小路通空間創出助成金交付制度
制度概要
助成対象となる広場空間
広小路通に隣接した広場空間のうち、広小路・大津通都市景観形成地区(広小路通沿い(道路境界線から奥行30メートル)の堀川から空港線までの区間に限る。)又は名古屋駅都市景観形成地区(広小路通沿い(道路境界線から奥行30メートル)の名駅通区域及び広小路通区域に限る。)に存するものが対象です。
(注)広小路通に隣接した広場空間は、広小路通の道路境界線から2.5メートル以内の区域を除く面積が200平方メートル以上のものに限ります。
助成対象者
対象となる広場空間の土地の所有者
助成内容
広場空間を新たに整備し、管理する事業に対して、認定広場の土地の固定資産税及び都市計画税相当額の3分の1の金額を助成します。
助成限度額
予算の範囲内において、以下の金額または認定広場の土地の固定資産税及び都市計画税相当額の3分の1の金額のいずれか低い額とします。
(注)単年度での限度額です。
申請から助成金交付までの流れ
ー認定の申請から広場空間整備までの主な流れー
- 景観アドバイザー相談の実施
- 助成金認定申請書(様式第12号)等を提出
- 認定
- 着手届(様式第17号)提出
- 工事
- 完了届(様式第18号)提出
- 完了検査
- 担当課より工事完了確認通知書(様式第19号)を送付
- (工事完了後)適切な維持管理
ー交付申請から助成金交付までの主な流れー
- 納税後に助成金交付申請書(様式第21号)等を提出
- 交付決定
- 広場空間の活用
- 活動実績報告書(様式第24号)提出
- 完了検査
- 助成金額の決定
- 請求書(様式第26号)提出
- 助成金の交付
- (交付申請を行った年度の年度末まで)適切な維持管理
主な注意点
- 必要に応じて各種関係機関に対し、広場空間の整備が可能か確認を行ってください。
- 認定前に契約したものは、申請対象外です。
- 助成対象事業は2031(令和13)年3月末日までに認定を受ける必要があります。
- 助成金の交付申請は、年度毎に1回を限度とし、3回行うことができます。ただし、ウォーカブル推進税制による特例を受けている場合は、5回行うことができます。
名古屋市都心部ナイスプレイス創出助成金交付要綱・申請書
名古屋市都心部ナイスプレイス創出助成金交付要綱
申請様式
その他
案内チラシについて
ファイルサイズが大きいため、ファイルを開くのに時間がかかることがありますのでご注意ください。
景観アドバイザー相談について
- 事前予約制です。
- 原則週に1回開催します。
(注)詳細は以下のページをご確認ください。
問い合わせ先
担当課
住宅都市局都心まちづくり部都心まちづくり課(公民連携によるまちづくりの推進担当)
電話番号:052-972-2946
ファクス番号:052-972-4171
e-mail: a2758-01@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
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