名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例の概要
中高層建築物や共同住宅が建つことにより、建築主と近隣住民との間で紛争が生じる場合があります。良好な近隣関係を保持するとともに健全で快適な居住環境の保全及び形成に資することを目的として、「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」を定めています。
名古屋市では、良好な近隣関係を保持するとともに健全で快適な居住環境の保全及び形成に資することを目的として、「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例(以下「条例」といいます。)」を定めています。
「中高層建築物」の建築の際には、計画敷地への標識の設置による建築計画の事前周知や近隣住民への事前説明、教育施設等への日照の配慮や協議などについて定めています。

また、「共同住宅型集合建築物」の建築主が措置すべき規定(駐車場の附置、管理に関する事項、ごみ置き場の設置等)を定めています。

中高層建築物とは
中高層建築物とは、(表1)の左欄の地域又は区域に応じてそれぞれ右欄に掲げる建築物をいいます。
| 項番 | 地域又は区域 | 建築物 |
|---|---|---|
| 1 |
|
軒の高さが7メートルを超える建築物又は地階を除く階数が3以上の建築物 |
| 2 |
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高さが10メートルを超える建築物又は地階を除く階数が4以上の建築物 |
| 3 |
|
|
| 4 |
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| 5 | 工業専用地域 | 3項右欄2に掲げる建築物 |
(注)法定水平面とは:建築基準法第56条の2より(表2)に掲げる高さの位置になります。
| 地域又は区域 | 法定水平面(平均地盤面からの高さ) |
|---|---|
|
1.5m |
| 上記以外の地域又は区域 | 4m |
建築計画の事前公開
中高層建築物を建築しようとする場合、建築計画の周知を図るため、敷地の見やすい場所に標識を設置しなければなりません。

近隣住民への事前説明
中高層建築物の建築主等は、原則、近隣関係者に対して建築計画及び工事の概要について説明しなければなりません。
近隣関係者と周辺関係者の概要
近隣関係者(建築主等に説明を義務づけています。)
- 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が10m以下の敷地にある建築物の所有者及び居住者
- 中高層建築物の平均地盤面において冬至日の真太陽時における午前8時から午後4時までの間において2時間以上日影となる建築物の居住者
周辺関係者(説明の要求があった場合に説明を義務づけています。)
- 中高層建築物の敷地境界線からの水平距離が50m以下の敷地にある建築物の所有者及び居住者
- 中高層建築物の建築により、テレビ電波受信障害が生じるおそれがある建築物の所有者及び居住者
添付ファイル
共同住宅型集合建築物とは
共同住宅型集合建築物とは、共同住宅の用途に供する建築物で、階数が2以上で、かつ、住戸の数が10以上のものをいいます。
共同住宅型集合建築物の建築主に対し良好な近隣関係を保持するため、駐車場の附置義務等の基準を定めています。詳しくは、こちら(共同住宅型集合建築物について)をご覧ください。
条例に関する書類のダウンロード
条例に関する書類は以下のリンクからダウンロードできます。
手続きの電子申請ができるようになりました
- 名古屋市電子申請サービス(Grafferグラファー)を利用し、オンラインによる「名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例」についての手続きができるようになりました。
- 各届出のほか、照合(確認申請前の手続き)、変更届、隔地駐車場事前協議書の手続きができます。
電子申請のはじめ方についてはこちらをご覧ください
添付ファイル
電子申請はこちらから
電子申請はこちら(名古屋市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整等に関する条例の手続き)からできます。
関連リンク
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電話番号:052-972-2919 ファクス番号:052-972-4159
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