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名古屋市パブリックコメント制度要綱

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このページを印刷する最終更新日:2011年4月22日

ページID:10590

ページの概要:名古屋市パブリックコメント制度要綱

(目的)
第1条 この要綱は、パブリックコメント手続(施策の立案に当たり、あらかじめ案を公表し、広く市民から意見を求め、これを考慮して意思決定を行う手続をいう。以下同じ。)に関する制度を設けて、市の行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、もって市民の市政への参画を進め、市民とのパートナーシップによる市政の推進に資することを目的とする。

(対象)
第2条 実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、公営企業管理者及び消防長をいう。以下同じ。)は、基本的な施策に関する計画、指針等の策定若しくは改正又は広く市民に適用される規制(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。以下同じ。)の制定若しくは改廃(以下「計画等の策定」と総称する。)を行おうとするときは、この要綱に従い、パブリックコメント手続を経るものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施機関は、パブリックコメント手続を経ることなく、計画等の策定を行うことができる。
(1)計画等の策定に当たって、意見聴取の手続が法令により定められている場合
(2)この要綱に定める手続に準じた手続を経て、附属機関又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)において策定した報告、答申等に基づき、実施機関が計画等の策定を行おうとする場合
(3)計画等の策定に当たって、実施機関が特に緊急性を要すると認める場合
(4)実施機関が軽微な変更と認める場合
(5)計画等の策定に当たって、実施機関の裁量の余地がないと認められる場合

(案及び資料の公表)
第3条 実施機関は、計画等の策定を行おうとするときは、あらかじめ、当該計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、市民の理解に資するため、併せて次の資料又はその概要を公表するよう努めるものとする。
(1)当該計画等の案を作成した趣旨及び目的
(2)当該計画等の案を附属機関等における審議に付した場合にあっては、答申等の概要
(3)その他関連する資料
3 実施機関は、計画等の案及び前項に規定する資料等の表現、内容等が、市民にとって、分かりやすく適切なものとなっているか、十分に配慮しなければならない。
4 実施機関は、計画等の案の公表にあたっては、視覚障害者その他の身体障害者に対して適切な配慮をするよう努めなければならない。
5 実施機関は、計画等の案及び第2項の資料又はその概要を市役所、区役所(支所を含む。以下同じ。)及び実施機関が必要と認める施設で配布するとともに、市のホームページに掲載することにより公表するものとする。
6 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、広報なごやによる広報その他の方法により市民への周知を図るものとする。

(意見の提出)
第4条 実施機関は、市民が計画等の案について意見を提出するために必要な時間等を勘案して、意見の提出期間を定め、当該計画等の案を公表する際に明示するものとする。
2 前項の提出期間は、計画等の案の公表の日から起算して30日以上とする。
3 実施機関は、30日以上の提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、前項の規定にかかわらず、30日を下回る提出期間を定めることができる。この場合においては、当該計画等の案の公表の際その理由を明らかにしなければならない。
4 意見書には、原則として住所及び氏名の記載を求めるものとする。
5 意見書の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は直接持参する方法によるものとする。

(市の考え方の公表等)
第5条 実施機関は、前条の規定により提出された意見に対する市の考え方を取りまとめ、提出された意見と併せて公表するものとする。
2 第3条第5項の規定は、前項の規定により市の考え方を公表する場合について準用する。

(計画等の策定)
第6条 実施機関は、第4条の規定により提出された意見を考慮して、計画等を策定するものとする。

(実施状況の公表)
第7条 実施機関は、各年度のパブリックコメント手続の実施状況(第2条第2項の規定に基づきパブリックコメント手続を実施せずに策定した計画等の状況を含む。)を市長に報告するものとする。
2 市長は、速やかに前項の報告を取りまとめて公表するものとする。

(委任)
第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に総務局長が定める。

附則
1 この要綱は、平成14年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この要綱は、施行日以降に実施機関が策定する計画等について適用する。ただし、この要綱の施行の際現に立案の過程にある計画等で、市民に意見を求める手続を経たものについては、この要綱の規定は適用しない。

附則
この要綱は、平成17年6月22日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。ただし、この要綱による改正後の名古屋市パブリックコメント制度要綱第4条の規定は、この要綱の施行の日から60日を経過した日以後に計画案の公表を行うパブリックコメント手続から適用し、その日までに計画案の公表を行うパブリックコメント手続については、なお従前の例による。

このページの作成担当

総務局行政DX推進部法制課法規係

電話番号

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