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特例道路占用区域の指定について

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このページを印刷する最終更新日:2023年1月31日

ページID:102946

特例道路占用区域の指定

 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第62条の規定に基づき、特例道路占用区域を変更しましたので、次のとおり公表します。

変更内容

 新たに市道長島町通及び錦通(錦二丁目地内)を追加し、併せて指定する区域及び設置できる施設等の種類を変更します。

指定する区域及び設置できる施設等の種類(令和5年1月)

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参考

 これまでの指定する区域及び設置できる施設等の種類は以下のとおりです。

指定する区域及び設置できる施設等の種類(令和4年7月)

その他

 名古屋市では、当該区域に係る都市再生整備計画(栄・伏見・大須地区)に基づき、道路占用許可の特例制度等を活用したエリアマネジメントの実施を推進しています。
(詳しくは、住宅都市局リニア関連都心開発部都心まちづくり課のページへ)

このページの作成担当

緑政土木局路政部道路管理課占用担当

電話番号

:052-972-2849

ファックス番号

:052-972-4167

電子メールアドレス

a2841@ryokuseidoboku.city.nagoya.lg.jp

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